特殊車両通行許可の林英男行政書士事務所

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古物営業~Q&A~

Q1.古物の定義は?

A1:一度使用された物品(中古品)若しくは使用されない物品(新古品)で使用のために取引されたもの又はこれらのものに幾分の手入れをしたもの
*資材原料として仕入れた古紙・金属等、当該製品が従来の使用と異なる活用となる場合は古物に該当しない。(再生事業者または金属商となる)

Q2.古物営業とは?

A2:
 ① 古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの
 ② 古物市場の経営

Q3.欠格事項とは?

A3:
 ① 行為能力を有しない未成年者(ただし、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事項に該当しない場合を除く)、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
 ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条、247条、254条、256条2項の罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
 ③ 住居の定まらないもの
 ④ 古物業の取消等の行政処分から5年を経過しないもの
 ⑤ 営業所又は市場ごとに責任者が選任されていない場合
 ⑥ 法人においてその役員に①~⑤に該当するものがいる場合

Q4.その他

A4: 法人の場合、申請時に法人の定款に目的として、古物営業の記載があることが必要です。
許可に関する詳細は岡山県公安委員会HP
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/tetuduki.htm



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