特殊車両通行許可の林英男行政書士事務所

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特殊車両通行許可申請関係~Q&A~

Q1.特殊車両通行許可の申請に関する詳細は?

A1:車両自体の積載能力がなかったり、不安定な積載状態での運行は大変危険ですし、通行ルートに関しても、たとえば、強度の低い橋梁への重量物の通行も大事故を引き起こす危険があります。
道路法では、狭い道路に大型車を通行させたり、空車状態( 空車状態で一般制限値を超える車両を構造が特殊な車両という )や分割不可能な貨物( 貨物が特殊という )なため、積載状態で一定の大きさや重さ( 一般的制限値という )を超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から、原則禁止としています。
しかし、業務上どうしても、一般的制限値を超えてしまうこともあります。
そこで、道路管理者が、やむを得ないかつ指定された運行方法を順守することを条件に、その通行を許可しています。


① 一般制限値を超えている(下記の値)


[一般制限値]

(人が乗車し、貨物が積載された状態)


② こんな車両(特殊な車両)を持っている

□特殊な車両の例
 車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

■単車
 ○トラック・クレーン

※一次分解が必要になる場合があります。
■特例5車種
 ①バン型セミトレーラ
 ②タンク型セミトレーラ
 ③幌枠型セミトレーラ
 ④コンテナ用セミトレーラ
 ⑤自動車運搬用セミトレーラ
 ⑥フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トレックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤に該当すればよい。
■追加3車種
 貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。

 ①あおり型セミトレーラ
 ②スタンション型セミトレーラ
 ③船底型セミトレーラ
  タイプⅠ
  タイプⅡ

■その他
 ○海上コンテナ用セミトレーラ
 ○重量物運搬用セミトレーラ
 ○ポールトレーラ
Q2.特殊車両通行許可の申請に関する詳細は?

A2:「特殊車両通行許可制度とは」をご覧ください。

Q3.オンライン申請に関する詳細は?

A3:「オンライン申請とは」をご覧ください。

Q4.特殊車両通行許可以外で車両に関連する許可及び手続きはありますか?

A4:車両の制限に関する法令には

  • ①道路交通法(道路交通法施行令)・・・・・・・・制限外積載許可等
  • ②道路運送車両法(道路運送車両の保安基準)・・・保安基準緩和申請/連結検討書作成

当事務所は全てに対応いたします。
(ただし、窓口申請が必要な場合、交通費及び日当をいただくことがあります。)

Q5.費用(申請手数料および業務報酬)はどのくらいかかるの?

A5:申請手数料 片道1ルート200円
報   酬 特殊車両通行許可報酬額表をご覧ください。

Q6.罰則は?

A6:許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に 違反した者などに対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりで なく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は・・・
6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第4項
2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は・・・
6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第5項)
3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は・・・
100万円以下の罰金(道路法第102条第1項)
4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は・・・
100万円以下の罰金(道路法第102条第2項)
5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は・・・
50万円以下の罰金(道路法第103条)
6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)


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