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A1:
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留許可を付与されいてる外国人は、在留活動に制限はなく、風俗営業や単純労働業務に就くことも出来ます。
・上記以外の在留許可を付与されている外国人は、原則として、それぞれの在留資格に応じ決められた在留活動(収益活動を含む)のみを行うものとなっていますが
① 適当と認められる業務
② 本来の在留活動の妨げにならないこと
③ 資格外活動の許可を別途取得する
ことで就労が可能です。
[業務の内容(風俗営業は不適当とされる場合があります)や就労時間に制限があります。]
・収入、報酬を伴う活動であっても、業として行わない臨時の活動については資格外活動の許可を取らずに行うことが認められています。
A2:
本邦に入国在留を認める判断のひとつとして、その外国人が日本での生活をおくる上で不都合が生じないよう指導・援助してくれる人がいるかどうかが問われることがあります。
これが身元保証の制度ですが、就任する要件として特別の資格、収入が必要というわけではありませんが、身元保証人自身の生活を維持することに問題がある場合や素行等に問題がある場合は不適当と判断されることもあります。
また、身元保証人の責任は、民法上の身元保証契約とは異なり、責任の不履行により直ちに法律上の責任を問われることはないといわれており、道義的責任にとどまると考えられます。
A3:
永住者以外の在留許可の要件は、
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日本国の利益に合する
④ おおむね10年以上引き続き在留している。
全てか満たされた場合のみ許可するとされており、一般の在留資格より厳格な基準が定められています。
ただし、日本人又は永住者の配偶者や子どもについては、①②を満たさなくてもよく、④についても緩和されています。
取得のメリット
① 在留期間の制限がなくなる
② 在留活動に制限がなくなる
③ 子供や配偶者が永住の申請を出したとき許可が受けられやすくなる。
④ 社会生活上での信用が増す。
A4:
入国管理局HP
http://www.immi-moj.go.jp/
A5:
帰化の要件は
① 住居要件・・・引き続き5年以上日本に住所を有する
② 能力要件・・・20歳以上
③ 素行条件・・・善良であること
④ 生計要件・・・自己又は生計を一にする配偶者や親族によって生計が営なむことができること
⑤ 喪失事項・・・国籍を有せず、または日本の国籍取得により元の国籍を失うべきこと
⑥ 思想関係・・・日本国を暴力で破壊する等、日本にとってふさわしくない思想をもっていないもの
⑦ 日本語の読み書きができること
上記は、子や配偶者などの身分関係や日本国内にて出生したものなど、日本国と関係があるものには要件が緩和されている。
取得のメリット
日本国民と同一の権利を有する。
A6:
帰化申請に関する詳細は法務局 HP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html