特殊車両通行許可の林英男行政書士事務所

お電話でのお問い合わせはこちら 086-238-8642
メールでの ご相談・お問い合わせはこちら


  • HOME
  • 行政書士紹介
  • 事務所案内
  • 業務内容
  • 特殊車両通行許可
  • 一般貨物運送事業
  • 廃棄物・リサイクル関係
  • 建設業許可
  • 倉庫業登録
  • 古物商許可
  • 外国人関係
  • 農地転用
  • 法人設立
  • 相続・遺言
  • 離婚
  • ご相談・お問い合わせ
  • Q&A
  • プライバシーポリシー
  • ブログ

一般貨物運送事業~Q&A~

Q1.「運行管理者」「整備管理者」の資格要件及び資格取得方法は?

A1:「運行管理者」要件及び資格取得方法
---図--

「整備管理者」資格要件
要件下記のいづれかに該当するもの
 ① 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理において、二年以上の実務経験があり、地方整備局の行う研修を終了したもの
 ② 自動車整備士技能検定規則の規定による1,2,3級自動車整備士技能検定に合格したもの
 ③ 前項と同等の技能として、国土交通省大臣が告示で定める基準以上の技能を有するもの

Q2.「運行管理者」試験は難しいの?

A2:年2回の試験において、8月に行われる試験は毎回3割程度の合格率ですが、3月に行われる試験は毎回7割程度の合格率になっている。
この差は、試験自体の難易度の違いではなく、3月の試験は前年度の8月不合格者の再受験者が多い為と思われる。

Q3.予定されている「運行管理者」「整備管理者」は常勤でないといけないの?

A3:常勤でないといけません。
以前は整備管理者は非常勤(外部の整備士など)でもOKでしたが、変更されました。

Q4.幅員証明とは?

A4:道路管理者が、該当車両が、駐車場進入口において車両制限令により規定されている幅員(道路の総幅から路肩を引いたもの)が満たされていることにより、安全通行が可能ということを証明するもの

Q5.法令試験とは?

A5:平成20年7月1日申請分より、貨物自動車運送事業(一般・特別積み合わせ・特定)において経営許可、譲渡譲受、合併、分割、相続認可を受ける際に必要となる試験。
受験者は個人の場合は申請者本人、法人の場合は常勤の役員であること
合格率は70%程度

Q6.許可に関して、もっと詳細を知りたい!

A6:更に詳しいことがお知りになりたい方は、
中国運輸局のHP
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/
をご覧ください。



特殊車両通行許可|一般貨物運送事業|廃棄物・リサイクル関係|建設業許可
倉庫業登録|古物商許可| 外国人関係|農地転用|法人設立|相続・遺言|離婚
行政書士紹介|事務所案内|業務内容|ご相談・お問い合わせ|サイトマップ|プライバシーポリシー