特殊車両通行許可の林英男行政書士事務所

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一般貨物運送事業

一般貨物運送事業を始めるには、運輸局長の許可が必要です。
主な許可の要件としては、
①営業所一つにつき、5台以上の車両を保有していること
②資格のある「運行管理者」「整備管理者」を配置し、それらが常勤であること
③事業開始資金の50%以上が自己資金であること
(法人は貸借対照表の資産の部合計で自己資金を判断する)
④車庫と営業所の距離が適正であること
⑤車庫の広さ及び車庫前面道路の幅員が適正であること
  


Q&A
Q1.「運行管理者」「整備管理者」の資格要件及び資格取得方法は?
Q2.「運行管理者」試験は難しいの?
Q3.予定されている「運行管理者」「整備管理者」は常勤でないといけないの?
Q4.幅員証明とは?
Q5.法令試験とは?
Q6.許可に関して、もっと詳細を知りたい!
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