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A1:生前における意思の最終決定を尊重し、その死後に実現させるための制度です。
A2:
まず、次に該当する人は、意思を実現する為に必ず遺言書を書く必要があります。
① どうしても遺族に伝えたいことがある (私的遺言の章で細かく説明しています)
② 法定相続人に財産を譲りたくない人がいる (法的遺言の章で細かく説明しています)
③ 法定相続人の法定相続分どおりに分けたくない (法的遺言の章で細かく説明しています)
④ 特定の予定相続人に生前贈与や特別受益(用語は後記に説明)があるのでその存否や金額で死後もめないように伝えておきたい。(法的遺言の章で細かく説明しています)
⑤ 介護などで非常に世話になっていたり、相続財産形成に貢献した予定相続人がいるので、特別寄与分(用語は後記に説明)を認めてあげてほしい。(法的遺言の章で細かく説明しています)
⑥ 相続権のない人(団体)に財産を譲り渡したい (法的遺言の章で細かく説明しています)
⑦ 相続財産の種類別に相続人を指定したい (法的遺言の章で細かく説明しています)
⑧ 死後認知をしたい子がいる (法的遺言の章で細かく説明しています)
⑨ 親族に死後行く末が心配な障害者がいる (法的遺言の章で細かく説明しています)
⑩ 高齢時に再婚しており、法定相続させると実子との争続が予想される。
⑪ 別れた妻が引き取った、長年にわたり全く交流のない子がおり、法定相続をさせると争続が予想される。
⑫ 家族の知らない認知をしている子がおり、法定相続をさせると争続が予想される。
A3:
① 財産はたいしてないし・・・
調べてみると所有土地が一等地にあったり、多額の死亡保険金がもらえたりで結果合計すると生前の予想を大きく超える相続財産になることもあります。
② 親族は仲がいいのでもめることはない・・・
生前仲良かった兄弟姉妹が、相続財産の取り合いが元で、生涯いがみ合いを続けることになったといったケースは意外と多いものです。
③ 法律どおりに分ければいい・・・
法律どおりに平等に遺産を分配しようとすると、法定相続分から法定相続人に対する生前贈与分・特別受益分・特別寄与分(後述に用語説明があります)などのその家族ごとの事情を考慮し、相続分に反映させる必要がありますが、その存否証明および金額評価を行うことは非常に難しいものです。
各人は、どうしても自己に有利なように判断しがちになり、意見が対立することになります。
[例] 両親と同居していた長男の特別受益分・特別寄与分は?
長男の言い分
長男として、長年にわたり、両親の痴呆・寝たきりの介護を兄弟の中でひとりしてきたので、金銭的負担も多く特別寄与分をほしい。
次男の言い分
長男は実家に同居することで家賃の支出もなく、長男の嫁は母親が長男の子の面倒をみてあげていたことで、外で長年働くことができ、その分共働きで収入も多く、結果経済的に楽をしていたはずなので、特別受益を生前うけていることにならないか。
また、遺言がない場合、法律で決められた法定相続分は相続割合のみ定められており、具体的にどの財産を誰に帰属させるのかは遺産分割協議により決められます。
そのため、協議の場で優良相続財産の取り合いになることもあります。
[例] 現金化しにくい賃貸アパートより現金・預金がいい。
[例] 死後急騰した上場株式があり、相続税評価額は低いのでそれがほしい。
④ 自分の死後のことまで考えたくない・・・
遺言は遺された者への最期の思いやりです。
A4:
遺言は個人の自由意志を実現させるためのものですから、基本的には遺言書にはなにを書いても結構ですか、そのすべてに法的効力があるとは限りません。たとえば、公序良俗に反することは書いていても無効です。
[例] 愛人への全財産の遺贈は公序良俗に反すると判断されることがあります。
また、遺族を中傷するような遺言は「生前には言いたくても口に出せないことを最期に言って仕返しをしてやりたい」という気持ちを持たれる方もあるでしょうが、相続トラブルに発展することもあり、遺言内容の円滑な実現を図るためにもまた他の遺された人のためにも、避けるほうが賢明です。
[例] 姉妹の一方の姉に多く遺産を譲る場合
× 次女は私の面倒を全く看なかったので、長女に多く譲る。
○ 長女は長年にわたる介護など私の面倒をよく看てくれて、非常に世話になり感謝しているので、次女はそのことを理解し、気持ちよく長女の特別寄与分を認めて欲しい。
A1:
[原則]・・・遺言どおりに相続
[例外]
(ア)相続人間の協議で相続関係人全員が合意すればどのような分配をしてもよい。
(イ)遺留分を侵害している場合・・・
法定相続人は遺留分減殺請求(相続開始を知ったときから1年で時効)をすることができる。
ただし、遺言や事前申立により家裁の廃除の審判が下された者は除く。
遺留分とは:法定相続人が遺言者の意思に反して主張できる相続分、兄弟姉妹はなし
配偶者、子、直系尊属・・・法定相続の1/2
直系尊属のみが相続人・・・法定相続の1/3
廃除とは:被相続人に対する虐待・重大な侮辱があった場合や著しい非行があった場合、家裁の審判によって決定されます。
(ウ)相続人が相続開始から3カ月以内に相続放棄、限定承認をする場合
限定承認・・・・・・・
プラス財産-マイナス財産(債務など)で残りがあるときのみ相続することを法定相続人全員で家裁に申述する。
財産総額がはっきりしないときに行うことが多い。
(エ)欠格要件に該当する者がいる。
相続について犯罪行為を行ったものは相続権、遺贈を受ける権利を失います。
[例]
1:故意に、被相続人や先順位・同順位の相続人を死に至らしめ、また至らしめようとして刑に処せられたもの。
2:死に至らしめた人がいることを知りながら、告訴・告発しなかった者。ただしその行為者の配偶者・直系親族の場合は除く。
3:詐欺・強迫によって遺言の作成・変更および取消しに影響を与えた者。
4:遺言を故意に破棄・隠匿・偽造・変造した者。
A2:
[原則]・・・法定相続どおり
[例外]・・・上記(イ) の前段を除き同じ。
A3:
後記の法定相続グラフにケース別に表示していますのでご覧下さい。
上記が決定すれば、相続財産目録を作成(相続財産評価方法は遺言書の作り方の章に詳細があります)し相続財産の分配方法を確定した後、遺言がない場合若しくは包括遺言の場合は遺産分割協議書を作成し遺言執行者が相続を執行することになります。
A1:
・法的拘束力はないが、遺族に残したいメッセージ
A2:
1、感謝の気持ちを伝えたい人がいる
[例]
・私の介護を嫌な顔ひとつ見せずやってくれてありがとう。
2、その他伝えたいこと(希望)がある
[例]
・残された妻が寂しい思いをしないよう、子供達みんなで協力し合い、支えてあげて欲しい。
・「投資は熟考の上でするべし、投機は御法度」の我が家の家訓を後世に受け継いで欲しい。
3、連絡をしてほしい知人がいる
① 危篤時
② 葬儀時
③ 死亡の通知のみの3種類に分けて明記するとよいでしょう。
4、葬儀の方法を自分で決めたい
① 葬儀の規模(質素か盛大か)
② 葬儀の個性(音楽葬など)
② 宗教
③ 戒名
④ 死装束
⑤ お棺に入れてもらいたい物
⑥ お墓の形とその場所
⑦ 埋葬方法(散骨など)
などを指定します。
最近では、故人の希望により、個性的な葬儀も増えてきている半面、身内だけの密葬や香典を辞退する葬儀も増えています。
5、祭祀継承者を指定したい
先祖代々の墓地や仏壇を受け継ぎ、法要等を取り仕切る人を決めておきたい
6、死の迎え方で伝えたい事がある
死の迎え方で、その親族がどうしたらいいのか判断に迷う事柄について、事前に自己の意思を残しておくために行います。
A、死期(病名及び病状)の告知
告知及び不告知の希望がある場合は、私的遺言により意思を明記しておいたほうがいいでしょう。告知は現在では医療現場のインフォームドコンセントの浸透に伴い一般的になってきてはいますが、医師の伝え方にも大きく左右され、また当然個人差があるので、告知がプラスにはたらく人とマイナスにはたらく人がいるのが実情です。自分のことをよく考えて意思を表しましょう。
メリット
・治療に積極的になる。
・体の異常や再発の早期発見に繋がる。
・余生を充実して送れる。
・遺言等身辺の整理ができる。
・親族の精神的負担が軽減される。
デメリット
・ショックのため闘病の意欲を失うことがある。
B、「尊厳死」について
下記の希望がある場合は、私的遺言の「尊厳死の宣言書」を作成することにより、事前に自己の意思を宣言することが必要です。
① 「大脳皮質」は死んでしまって人間としての精神活動は停止していますが、脳幹は生きていて生命活動は維持できている状態(植物状態)になった時で回復の望みが非常に少ないと医師が判断した際に、積極的な延命措置を拒否したい場合
② 不治の病で死期が迫っている場合、たとえ死期を早めることになったとしても、苦痛を和らげるための積極的な医療措置を希望する場合
ただし、専門家の中には、終末期を迎え、自分の意思を伝えることが出来なくなったとき、「尊厳死の宣言書」により一度表明してしまった上記の意思の変更ができないというマイナス面を指摘するひともいます。
C、「臓器提供」について
臓器提供するには、本人の明確な意思表示と家族の同意が必要です。
臓器提供意思表示カードは、
① 裏面の1(脳死)か2(心臓死)かのどちらかの提供希望臓器に○印をつけること
② 署名年月日
③ 本人の自筆署名
の3点全てがなければ無効になります。
家族の同意を得るためには、事前に臓器提供意思カード裏面に家族の署名をもらっておくほうがよいでしょう。
家族の事前署名が叶わない場合は、提供時に同意を促す上でも別途臓器移植の意思を私的遺言の「意思確認書」において明記しておくとよいでしょう。
A1:
① 相続分の指定または指定の委託
民法で決められている法定相続分と異なる分配をしたい場合にします。
(ア)法定相続人に法定相続分でない分配をしたい
[例1] 事業を継承させるため会社資産すべてを長男に相続させたい
[例2] 農業後継者となる長男に、農業経営維持のための農地細分化防止を目的とする農地の単独相続をさせたい
[例3] その他の理由で法定相続分どおりの財産分与をしたくない。
◎[例1] [例2]の場合、遺言として意思を残しておいても、法定相続人から遺留分の減殺請求があれば目的を達成できません。そこで、目的を確実に達成するためには、相続人(長男)以外の法定相続人に下記①②③のいずれかの手続きをとってもらう(書いてもらう)必要があります。
① 相続開始前に長男以外の相続人から、遺留分の放棄をしてもらう
(家庭裁判所の許可必要)
遺留分・・たとえ遺言により被相続人が決めた遺贈であっても、主張することで最低限守られる法定相続人の相続分
(配偶者・子は法定相続分の1/2、直系尊属1/3、兄弟姉妹はなし)
② 相続開始後に長男以外の相続人から、相続放棄をしてもらう
(家庭裁判所への申述必要)
放棄・・・プラス財産マイナス財産(借金)すべての相続を拒否すること。
法定相続人単独での家庭裁判所申述が可能。
③ 相続開始前に相続分不存在証明書(家庭裁判所への手続き不要)を書いてもらう
生前に、被相続人より特別受益・生前贈与等があり、相続分はありませんという自認書
[例4] その存否及び金額で争いになりやすい特別受益分・寄与分を明らかにしておきたい。
特別受益・・・・・特定の法定相続人に生前に財産を与えること
(例) 長男の家屋の新築に際しお金を援助した
(例) 次男だけ私立大学の医学部に行かせた
寄与・・・・・・・被相続人の財産の増加・維持に貢献すること
(例) 長男が代々受け継がれている家業の後継者として約20年間事業を手伝っている
(例) 長女が寝たきりの被相続人の介護を長年に渡りしてきた
[例5]
三男には重大な侮辱を受けたので廃除したい。
廃除・・・・・被相続人に対する虐待・重大な侮辱、著しい非行があったときに限り認められる被相続人の意思により予定相続人の相続権を奪う制度。
家庭裁判所の審判の決定を経て確定する。
[例6]
歩行障害のある次男の将来が心配なので、多めに相続させたい。
(イ)法定相続人でない人に財産を遺したい
[例1] 内縁の妻
[例2] 認知をしていない子
[例3] 後妻の連れ子(養子縁組のない)
[例4] 夫に先立たれた長男の嫁
[例5] おい・めい(被相続人に子がなく、姉妹の子をわが子のように思っているケース)
[例6] 生前にお世話になった人
[例7] 身寄りのない友人
[例8] 寄付をしたい学校・団体
(ウ)マイナス財産があるので知らせておきたい
本人名義の債務のみならず、被相続人が連帯保証をしている債務で生前に支払義務の生じたもの(死後に生じた債務については継承しない)や裁判上の地位などのマイナス財産も、それがあることを知った時から放棄もしくは限定承認をせずに3ヶ月経過すると、それらマイナス財産もすべて相続したものとみなされます。(単純相続)
ただし、身元保証などは保証人被保証人の個人的な信頼関係を基にする一身専属的なものなので、生前に債務が確定しているものを除き相続しない。
限定承認・・・・プラス財産の限度においてマイナス財産を支払う。
相続人全員が一致して家庭裁判所に申述することが必要。
② 遺産分割方法の指定または委託
(ア)単に相続割合のみを指定する遺贈(包括遺贈)だと、優良相続財産の取り合いになりかねない場合
[例] 同じ評価額でも売却して現金化しにくい賃貸アパートより現金預金のほうがいい
(イ)特定の相続人に特定の財産を相続させたい場合
[例] 妻の今後の生活を守るため妻に土地家屋を相続させる
(ウ)遺産の分割を禁止したい場合相続開始後5年のみ有効
③ 相続人相互の担保責任の指定
債務などの負の相続財産の担保責任を負う場合、原則的には、各相続人は相続割合に応じた責任を負うが、遺言でその割合を変更できる。
④ 認知
生前は表ざたに出来ないが、死後認知したい子がいる場合
⑤ 減殺方法の指定
相続人の遺留分を侵害した遺贈があった場合で、相続人から遺留分減殺請求があったとき、減殺をどのように行うかを予め決めておくことが出来る。
[例] 私の全財産は妻に相続させることを希望するが、万が一、法定相続人より遺留分の減殺請求がされた場合は、私の遺産の中から①現金及び預貯金②株式・国債等証券③その他一切の財産④賃貸不動産⑤居住不動産の順に必要とされる財産額まで減殺するものとする
⑥ 後見人及び後見監督人の指定
自分の亡き後、未成年の子に後見人がいなくなるときに、新たな後見人及び後見監督人を指定できます。
⑦ 遺言執行者の指定及び指定の委託
遺言執行者は通常相続人の中から選ばれることが多いようです。
しかし、前述のように相続人間の利益が相反する遺言を執行する場合に、その当事者の相続人
を執行人に就かせることは、迅速・公平な職務執行が危ぶまれる点においても、また他の相続人
の理解と協力を得にくいという点においても避けるべきだと思われます。
このような場合は、利害関係のない親族以外の第三者で信頼のおける人物を遺言執行者に
指名することで、遺言を忠実に執行することができ、無用な相続争いをさけることが出来
ます。
遺言執行者・・・・・相続財産の保全管理から相続執行手続きに関する一切の法的権限を持つ人
A1:
まずは自分の財産が、どこに・何が・いくらあるかわからないと財産分与が出来ない。
財産内容が判明したら、ちょっと複雑ですが、項目別に相続財産の評価をして相続財産を整理し、総額を把握しよう。
相続財産評価方法
1、現金・預金・・・・・・・現在の預貯金残高と経過利子の合計額
2、不動産
土地・・宅地・・・市街地の宅地・・・・路線価
路線価のない宅地・・固定資産税評価額に倍率をかける倍率方式
農地(山林)・・純農地(山林)、中間農地(山林)・・倍率方式(倍率税務署で決定)
市街地農地(山林)・・・宅地としてみた価格-造成費
市街地周辺農地(山林) ・・・市街地農地(山林)の8割
生産農地・・・市街地周辺農地(山林)から10%~35%控除
家屋・・・・・・・・ 固定資産評価税額
3、借地権・・・・・・・・ 固定資産評価税額×借地権割合(割合税務署で決定)
4、借家権・・・・・・・・ 固定資産評価税額×借家権割合(通常30%)
5、動産・・・・・・・・・ 売買実勢価格
6、証券・・・・・・・・・ 上場株式 ・・
① 死亡した日の終値
② 相続開始の月の終値の平均株価
③ 相続開始の前月の終値の平均株価
④ 相続開始の前々月の終値の平均株価
上記のうちの最安値
取引相場のない株式・・・類似会社の株式を基に算出
公社債・・・・・・・・・発行価格と経過利子の合計額
7、生命保険金・・・・・・ 受取人被相続人の場合・・・その全額
受取人指定の場合は相続財産に含まれないのが原則だが、保険契約人・保険料負担者が共に被相続人の場合、受取保険金のうち、その死亡までに被相続人が払い込んだ保険料の、保険料全額に対する割合部分については、相続によって取得されたものとすべきであるという考え方もある。(S35・大阪家裁決議)
8、貸付金・借入金・・・・ 発行価格と経過利子の合計額
A2:
1、自筆証書遺言
すべてひとりで作成する。(証人等が必要ない)
メリット
① いつでもどこでも簡単に作れる。
② 費用がほとんどかからない。
③ 遺言の内容・存在を誰にも知られないことができる。
デメリット
① 相続人等に発見され遺言内容を読まれ、当人に不利な場合に、破棄されたり書き換えられたりする恐れがある。(ただしその行為は、過料の対象となるばかりでなく、相続人の欠格要件にも該当します)
② 前記の場合を恐れて、見つかりにくいところに仕舞い込むと、死後においても永遠に発見されないこともある。
③ 家庭裁判所の検認手続き(要件を満たしていることの確認)が必要
④ 下記要件1・2を満たしていないと遺言書全体が無効となり、要件3を満たしていなければ、訂正がなかったものとみなされます。
要件1 内容・作成年月日・署名すべてが自筆であること。(ワープロ・代筆不可)
要件2 押印(認印可)があること。はっきりとしたものであれば拇印でも可だが確実性を期すため押印のほうがよい。
要件3 訂正をする場合は、訂正箇所の誤字が残るよう二重線を引き訂正をした後、押印をすると伴に、変更した部分の上部欄外もしくは遺言書の末尾に変更した行目と加入・削除数を記すこと。
遺言書の要件が欠けているケースも多く、保管の安全性も低いので、自筆証書遺言作成後は一度専門家に遺言書の要件確認をしてもらうことと、銀行の貸金庫などの利用も検討すべきでしよう。
2、公正証書遺言
証人2人の立会いのもとに、公証人に対し遺言の趣旨を口述し(筆談可)公証人が遺言を作成した後4人全員が署名押印する。原本は公証人役場に20年間または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い年数保管される。
証人2人は下記の者はなれません。
① 未成年者
② 相続・遺贈を受けるものおよびその配偶者や親および子
③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人
メリット
① 要件の不備で遺言の効力が無効になることがまずない。
② 公証人役場に保管されているので、証人以外の他人に内容を知られることはない。
③ 公証人役場に保管されているので、破棄されたり書き換えられたりという恐れがない。
④ 公証人役場に保管されているので、死後発見されないという心配はない。
⑤ 家庭裁判所の検認の手続きが不要。
⑥ 死期が迫り、自筆で遺言書を書く体力がないときでも、公証人に出張してきてもらい、証人2人立会いの下で公証人に口述することで、遺言を残せる。
⑦ 遺言者が他人の強制や誘導によって遺言書を書かされるのが防げる。
デメリット
① 遺言の存在と内容を公証人と証人2人には知られてしまう。
② 費用が数万円かかる。(人数・相続財産金額により変動)
人生の締めくくり、生前の意思の最終決定という遺言書の重要性を考慮したとき、多少の
コストがかかってもその安全性・確実性・遺言執行の迅速性から考えてこの公正証書遺言
をお勧めいたします。
3、秘密証書遺言
遺言書が書けたら署名押印をして、遺言者自ら封筒に入れ、その封筒に遺言書に用いたものと同じ印鑑で封印した後、証人2人と公証人役場に行き、遺言書を提出して遺言者が自分であることを申述します。(遺言書の内容は口述する必要がない)
公証人がこの遺言書に日付と申述内容を記載し、全員が署名押印すれば成立します。
メリット
① 遺言書の内容を遺言者以外はわからない。(公証人・証人もわからない)
② 遺言内容はワープロ・代筆でも有効。署名押印は必要。
③ 日付を入れる必要がない。
デメリット
① 公証人が遺言書の内容は見ないので、署名押印漏れ等による遺言の無効の危険がある。
② 費用が数万円かかる。
③ 家庭裁判所の検認が必要。
④ 公証人役場に保管されることはなく、保管は自分でしなければならない。
手間とコストのわりにその安全性は自筆証書遺言とあまり変わらず、家庭裁判所の検認も必要なので、現在はほとんど使われていない。
しばらくお待ち下さい
A2: 家系図のダウンロードはこちら
A1:
確認と助言の具体的内容
① 遺言者の意思が正確に反映されているか?
② 遺言書だけでは意思を完全に達成できない場合の対応は出来ているか?
③ 遺言を間違いなく実現させるための執行についての準備は万全か?
④ 法定相続人の把握と法定相続分の確認はしているか?
⑤ 相続財産を漏れなく把握しているか?
⑥ 相続財産の評価は正しく行われているか?
⑦ 遺族に対する配慮は十分か?
⑧ 法適合性に問題はないか?
⑨ 遺言の要件を満たしているか?
⑩ 遺言書の保存は安全か?
遺言書作成フロー
① 遺言作成のご説明及び確認
遺言の趣旨、推定相続人、受遺者、相続財産の確定
② 相続財産の確定
財産関係、身分関係の証明書収集、整理
③ 遺言書の作成
④ 公証人役場での事前打ち合わせ 公正証書作成時のみ
⑤ 公正証書の作成 公正証書作成時のみ
証人2人の立会いが必要です
A2:
遺産分割協議書は遺言のない場合および包括遺言で協議書作成が必要となる場合に作成されます。
協議を行うに際して、最初から争いたいと思っている人はまずいないでしょう。
しかし、協議については経験がない人がほとんどで、内容の決定に際し
① 何が妥当なのか?
② 法律はどうなっているのか?
③ 後々争いにならないためには、どのような点を協議で決めておかなければならないか?
がわからない方が多いのが現状です。
この時、わからないことで不利な状況におかれることを恐れて、当事者の一方が弁護士等の代理人を立てて交渉をしてくればどうなるでしょうか?
当然相手方も代理人を立てざる得なくなり、双方が望んでいない争いになる場合もあるかもしれません。
行政書士が協議当事者のどちらか一方の代理人となって交渉を行うことは、法律上許されていません。
行政書士は、あくまで中立的な立場で下記の業務を行い、当事者同士が客観的データを基に冷静に話合いをすることで、早期に円満な協議が成立するようお手伝いいたします。
具体的業務内容
① 権利義務に関する書類(協議書)の作成上参考となる資料の提供
[例1] 平均値など公開されている統計資料の提供
[例2] 協議をしている内容に関連する法律および判例の紹介
② 法適合性の判断
協議書作成業務にあたり、その有効性を保持するために、協議内容に関連する各種法律に抵触(公序良俗に反した内容ではないかなど)した内容ではないか判断します。
③ 協議書の作成
協議書作成後、禍根を残さないために決めておくべき項目の提案
協議の上決定された内容の文書化
遺産分割協議書作成業務フロー
① 相続人・受遺者に対する説明
予定相続人が遠方で協議の場に同席できない場合は、文書にてご説明致します。
また消息不明の場合は、その調査も致します。
② 遺産分割協議書の作成
必要に応じて協議の場に同席いたします。
A3:
業務フロー
① 遺言者ご逝去
予め定めておいた人からご逝去のご通知をいただきます。
② ご逝去の通知希望者への連絡
事前に名簿をいただきます。
③ 遺言書の開示
自筆遺言の場合は家庭裁判所にて検認の手続きが必要
その後相続人へ遺言の内容をご説明いたします。
④ 遺言の執行
遺言執行者に就職し遺言の執行が開始されます。
1.相続人・受遺者・対象財産の確認
2.財産目録の作成
3.遺産の名義変更・登記・登録・引渡し手続き(法務局関係は司法書士に依頼いたします)
⑤ 相続税の申告と納付
税理士に業務委託致します。
⑥ 遺言執行完了の報告
遺言執行が完了すると、「遺言執行顛末報告書」を作成し
各相続人・受遺者に報告しご承認を頂きます。