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A1:
設立のメリットは?
① 社会的信用が増す
当然、社会的信用は開業当初からあるものではありませんが、一般的に個人事業より取引先や金融機関への信用が増すことが考えられます。
また、従業員募集の際、勤務を希望する側から見ると法人の方が安心されるようです。
② 法人が行った事業の有限責任
個人事業主と異なり会社組織にした場合、事業の損失は出資した金額を上限に責任を負うことになります。
ただし、事業の運営にあたり経営者個人として別途保証契約を結ばなくてはならないことも多く、その場合は責任を回避することはできません。
③ 事業継承が可能
個人事業の場合、事業主の死去はその事業の終わりを意味します。もちろん親族等が業務を引き継ぐことは可能ですが、法律的には新たに事業を始めたことにしかなりません。しかし法人は個人とは別人格のため、解散や清算をしない限り、出資者や役員が死亡したとしても会社は継続します。
④ 税制上のメリット
個人事業主が課される所得税が累進課税制度なのに比べ、法人が課される法人税は定率課税です。つまり、多く稼いでいる場合(利益が1000万円以上がメド)は法人税の方が税率は低くなります。
また欠損金の繰り延べや減価償却、給与、退職金など経費の計上方法を検討することで課税対象となる利益を圧縮することが可能となる場合があります。
設立のデメリットは?
① 設立手続きに時間と費用がかかる(実費として30万円前後)
② 利益の有無に関わらず地方税(資本金1000万以下で年間7万円程)を払う必要がある。
③ 決算申告用の帳簿等の整備の必要により、事務処理が増える。
A2:
次のとおり
A3:
法人設立時に必要となる定款を電磁的記録(電子文書)によって行うこと
電子定款のメリット
電子文書のため定款作成に印紙代4万円がかからない
当所でも電子定款作成を行っています。ご相談ください。
A1:
特定非営利活動法人(nonprofit organization)の略で、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体のうち一定の要件を満たした組織に法人格を付与するもの
詳細は ゆうあいセンターHP
http://www.youi-c.com/02npo/
A2:
多くのボランティア団体は法人格を持たない任意団体として活動しています。
そのため、口座開設、事務所賃貸、不動産登記、電話設置等の法律行為を団体名で行うことができず、さまざまな不都合が生じています。
NPO認証により法人格を取得することでこれらの法律行為が可能となります。
A3:
NPO法人のうち、運営組織や事業活動が一定の要件を満たすとして国税庁長官の認定を受けたものに、税制上の優遇措置を与える制度
詳細は内閣府HP
http://www.npo-homepage.go.jp/support/nintei.html
A1: 有限責任であることは同じですが、出資と経営が分離し、出資した資金を元手にしてビジネスを展開する株式会社と異なり、LLCは個人のスキルを中心に集まった組織で出資と経営が一致し、出資比率に関係なく、経営に対する発言権を持ちまた利益を配分することができる。
A2: 株式会社のメリットに加え、公証人役場における定款認証が不要なため、設立費用が軽減される。
A1:
中小企業者がお互いに協力し、助け合う精神に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図る為の組織
詳細は岡山県中小企業団体中央会HP
http://www.okachu.or.jp/dd.aspx?menuid=1001
A2: 具体的には、共同生産・共同購買・共同受注・人材育成・労務管理・金融、債務保証・福利厚生等で事業協同組合のメリットが発揮できます。
A1: 有限責任で組織の運営や利益配分が自由に行えるという点ではLLCとよく似ていますが、有限会社責任事業組合契約に関する法律によって認められた組織で、法人格がなく、法人税として課税されず全て個人の所得に算入されます。
A1: 町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利目的の団体にも一定の要件及び手続きを経て法人格を与えるもの
A2:
多くの町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利目的の団体は法人格を持たない任意団体として活動しています。
そのため、口座開設、事務所賃貸、不動産登記、電話設置等の法律行為を団体名で行うことができず、さまざまな不都合が生じています。
法人格を取得することでこれらの法律行為が可能となります。
詳細は法務局HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html