中間法人法による中間法人設立のメリット

多くの町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利目的の団体は法人格を持たない任意団体として活動しています。
そのため、口座開設、事務所賃貸、不動産登記、電話設置等の法律行為を団体名で行うことができず、さまざまな不都合が生じています。
法人格を取得することでこれらの法律行為が可能となります。

詳細は法務局HPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html