在留許可を持っていればどんな仕事もできますか?

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留許可を付与されいてる外国人は、在留活動に制限はなく、風俗営業や単純労働業務に就くことも出来ます。

上記以外の在留許可を付与されている外国人は、原則として、それぞれの在留資格に応じ決められた在留活動(収益活動を含む)のみを行うものとなっていますが

  1. 適当と認められる業務
  2. 本来の在留活動の妨げにならないこと
  3. 資格外活動の許可を別途取得する

ことで就労が可能です。
[業務の内容(風俗営業は不適当とされる場合があります)や就労時間に制限があります。]

収入、報酬を伴う活動であっても、業として行わない臨時の活動については資格外活動の許可を取らずに行うことが認められています。