特に遺言を残す必要がある場合は?(※Q2)

まず、次に該当する人は、意思を実現する為に必ず遺言書を書く必要があります。

  1. どうしても遺族に伝えたいことがある (私的遺言の章で細かく説明しています)
  2. 法定相続人に財産を譲りたくない人がいる (法的遺言の章で細かく説明しています)
  3. 法定相続人の法定相続分どおりに分けたくない (法的遺言の章で細かく説明しています)
  4. 特定の予定相続人に生前贈与や特別受益(用語は後記に説明)があるのでその存否や金額で死後もめないように伝えておきたい。(法的遺言の章で細かく説明しています)
  5. 介護などで非常に世話になっていたり、相続財産形成に貢献した予定相続人がいるので、特別寄与分(用語は後記に説明)を認めてあげてほしい。(法的遺言の章で細かく説明しています)
  6. 相続権のない人(団体)に財産を譲り渡したい (法的遺言の章で細かく説明しています)
  7. 相続財産の種類別に相続人を指定したい (法的遺言の章で細かく説明しています)
  8. 死後認知をしたい子がいる (法的遺言の章で細かく説明しています)
  9. 親族に死後行く末が心配な障害者がいる (法的遺言の章で細かく説明しています)
  10. 高齢時に再婚しており、法定相続させると実子との争続が予想される。
  11. 別れた妻が引き取った、長年にわたり全く交流のない子がおり、法定相続をさせると争続が予想される。
  12. 家族の知らない認知をしている子がおり、法定相続をさせると争続が予想される。