特殊車両通行許可の申請に関する詳細は?

車両自体の積載能力がなかったり、不安定な積載状態での運行は大変危険ですし、通行ルートに関しても、たとえば、強度の低い橋梁への重量物の通行も大事故を引き起こす危険があります。
道路法では、狭い道路に大型車を通行させたり、空車状態( 空車状態で一般制限値を超える車両を構造が特殊な車両という )や分割不可能な貨物( 貨物が特殊という )なため、積載状態で一定の大きさや重さ(一般的制限値という)を超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から、原則禁止としています。
しかし、業務上どうしても、一般的制限値を超えてしまうこともあります。
そこで、道路管理者が、やむを得ないかつ指定された運行方法を順守することを条件に、その通行を許可しています。

こんな車両を保有している事業者は特殊車両通行許可が必要です。

① 一般制限値を超えている(下記の値)

[一般制限値]
(人が乗車し、貨物が積載された状態)

② こんな車両(特殊な車両)を持っている

特殊な車両の例

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

■単車

トラック・クレーン

※一次分解が必要になる場合があります。
■特例5車種
①バン型セミトレーラ
②タンク型セミトレーラ
③幌枠型セミトレーラ
④コンテナ用セミトレーラ
⑤自動車運搬用セミトレーラ
⑥フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トレックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤に該当すればよい。

■追加3車種

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。

①あおり型セミトレーラ
②スタンション型セミトレーラ
③船底型セミトレーラ タイプⅠ
③船底型セミトレーラ タイプⅡ
■その他
海上コンテナ用セミトレーラ
重量物運搬用セミトレーラ
ポールトレーラ