産業廃棄物収集運搬の許可とは?

  1. 産業廃棄物の収集、運搬を業として行う場合、排出地と中間(最終)処分地の属する許認可庁両方の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
  2. 自社内で一時保管を行う場合、積替え保管の許可が必要です。
  3. 建設廃材の運搬に関して、建築物の解体(新築)工事と、その工事により発生した廃棄物の運搬業務を合わせて請けている場合、元請けでなければ自社物の運搬とはならず、産廃収集運搬の許可が必要です。