遺言の執行業務は?

業務フロー

① 遺言者ご逝去

予め定めておいた人からご逝去のご通知をいただきます。

② ご逝去の通知希望者への連絡

事前に名簿をいただきます。

③ 遺言書の開示

自筆遺言の場合は家庭裁判所にて検認の手続きが必要
その後相続人へ遺言の内容をご説明いたします。

④ 遺言の執行

遺言執行者に就職し遺言の執行が開始されます。

  1. 相続人・受遺者・対象財産の確認
  2. 財産目録の作成
  3. 遺産の名義変更・登記・登録・引渡し手続き(法務局関係は司法書士に依頼いたします)

⑤ 相続税の申告と納付

税理士に業務委託致します。

⑥ 遺言執行完了の報告

遺言執行が完了すると、「遺言執行顛末報告書」を作成し各相続人・受遺者に報告しご承認を頂きます。