特殊車両通行許可の林英男行政書士事務所

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4/1より産業廃棄物処理法が大きく変わります。



林英男行政書士事務所 ニュース

2011.1.30

= = 県内の許可が統合される!! = =

(4月までに市の許可期限がくる場合は更新しない方がいい??かも・・・)



廃棄物処理法が改正されます。
そのポイントを日本行政書士会連合会が行政書士の機関紙「日本行政2月号 P13~16」の中で発表しています。全文を紹介します。ご興味のあります方はご覧ください。なお、特に多くの方に関心があり、今後の業務上重要な改正だと思われる2項目を下記にわかりやすく説明いたしました。あわせてご覧ください。

P16「その他」の詳細説明
現行では、特例市以上の市内を出発地(排出場所)及び目的地(処分場所)とする産業廃棄物の収集運搬業務行う場合、都道府県知事許可ではなく、当該市長の産業廃棄物収集運搬許可が必要ですが、平成23年4月1日以降、都道府県知事許可を取得している場合、特例市以上を含む県内全域の産業廃棄物の収集運搬業務が可能となる。
ただし、特例市以上の場所にて積み替え保管を伴う産業廃棄物収集運搬を行う場合、今まで通り、当該市長の許可が必要となる。
また、現在県内で複数の許可を取得している場合で、それらの許可において、取得している産業廃棄物の種類が異なる場合、県許可で保有している種類に統一されるため、市許可の方が取り扱う産廃の種類が多い場合で今後とも必要な場合、県の取り扱い種類の追加の変更許可が必要となる。
その際、変更許可をしても、更新許可は別途必要となるので、変更+更新をするのか、新規で許可を取り直すのかの判断か必要となるが、費用面では新規で取り直す方が安くできるが、新規取得まで、無許可の期間が発生する可能性があるので、慎重に判断する必要がある。
最後に特例市以上の市の許可も更新は可能だが、県内の許認可庁をまたぐ許可は、県許可に統一されるため、複数の許可取得はできなくなります。

P14「建設工事に伴い・・・・・・責任一元化」の中で重要な内容
現行では、元請工事時に発生する産業廃棄物については、自社物として産廃収運許可が不要であるのに対し、下請工事時に発生する産業廃棄物については一律に許可が必要ですが、平成23年4月1日以降、修繕維持工事であり、かつ所定の要件に該当する工事は許可が不要となりました。

正式なプレス発表は2月中旬になります。

ご質問のあります方は、当所までご連絡ください。



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