特殊車両通行許可申請
特殊車両通行許可申請は、車両制限令で定められた基準を超えてしまう「特殊な車両」を通行させるための許可を、道路の管理者である国や都道府県などの自治体から得るためのものです。
車両制限令による基準
車両制限令による基準には次のようなものがあります。
一般制限値 | |
車幅 | 2.5メートル |
車長 | 12.0メートル |
車高 | 3.8メートル |
総重量 | 高速道路や指定道路の場合は25.0トン その他の道路は20.0トン |
隣接軸重 | 隣接する車軸の軸距1.8メートル未満の場合は18.0トン 隣接する車軸の軸距1.3メートル以上で隣接する車軸の軸重が9.5トン以下の場合は19.0トン 隣接する車軸の軸距が1.8メートル以上の場合は20.0トン |
輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
特殊車両通行許可が必要な車両
特殊車両通行許可が必要な車両は、大まかに分けて、車両の構造が特殊なものと、積載する貨物が特殊なものの2つの種類があります。
車両の構造が特殊なもの
車両の構造が特殊なものには、単車として扱われるトラックやトラッククレーンやラフタークレーン、連結車であるセミトレーラやフルトレーラが当てはまります。
セミトレーラには、「特例5車種」と呼ばれるバン型とタンク型、幌枠型とコンテナ用と自動車運搬用の他、「追加3車種」と呼ばれるあおり型とスタンション型と船底型があります。※「追加3車種」は、「総重量の最高限度の特例」の適用外です
それから、海上コンテナとポールトレーラと重セミトレーラに関しては、特例車種の適用外として扱われます。
積載する貨物が特殊なもの
分割して積載することができない大型の機械や電柱、電車の車体やレールなどを運ぶ場合が当てはまります。
新規格車について
新規格車は、「高速自動車国道」と「重さ指定道路」に関しては、許可申請をしなくても自由に通行できる車両です。ただし、それ以外の道路を通行するためには特殊車両許可申請が必要となります。
新規格車と一般制限値との違いは、総重量のみです。車幅や車高や長さなどに関しては、一般制限値がそのまま適用されます。
車両の長さ | 最遠軸距 | 車両の総重量 | |
単車(トラックなど) | 9メートルから11メートル未満 | 5.5メートルから7メートル未満 | 22トン |
単車(トラックなど) | 11メートルから12メートル | 7メートル以上 | 25トン |
連結車 (セミトレーラなど) |
12メートル以下 | 8メートルから9メートル未満 | 24トンから25トン |
連結車 (セミトレーラなど) |
12メートル以下 | 9メートルから10メートル | 25.5トンから26トン |