申請種別について
特殊車両通行許可申請では、申請の内容や状況などに適した申請種別を選択することで、ムダを省き、申請を効率良く進めることができるようになっています。
新規申請
特殊車両通行許可申請を初めてする場合です。申請に必要な全部の書類を提出することになります。
更新申請
新規申請によって受けた特殊車両通行許可のうち、許可期間だけを更新する申請のことをいいます。基本的には申請書と前回の許可証を提出すれば大丈夫です。ただし、申請先が前回と違っている場合には、新規申請と同様の書類を提出することになります。
変更申請
新規申請で得た特殊車両通行許可の中で、許可時間以外の内容を「変更する」申請となります。
変更申請の例には次のようなものがあります。
・車両の交換
(※同じ車両の種類や軸種に限る)
・会社名や代表者名の変更
・通行経路が変更となる
・トレーラーが増車となる
(※包括申請のみ…トラックやトラクターの増車は「新規申請」扱いとなります)
・車両台数の減少
(※包括申請のみ)
普通申請
特殊車両通行許可を申請する台数が、「1台」の場合に適用される申請です。
「単車」の場合は、トラックや建設機械などが「1台」、「連結車」の場合には、トレーラーの台数やトラクタが「1台」ということになります。
包括申請
2台以上の車両を、特殊車両通行許可申請する際に使われる申請方法です。
車種や通行経路、積載貨物や通行期間が同じ車両の場合に適用されます。ただし、車種や貨物が同様の場合でも、重量や貨物の寸法などに違いがありますと、1台ずつの普通申請の扱いとなります。
軸種1種類
・同じ車種
(※車種区分コード表内の「車種の種類」および「軸種コード」が同じもの)
・同じ積載貨物
(※積載貨物品目コード表内の品目名が同じもの)
・同じ通行経路
・同じ通行期間
軸種2種類以上
・同じ車種
(※車種区分コード表内の「車種の種類」および「軸種コード」が同じもの)
・同じ積載貨物
(※積載貨物品目コード表内の品目名が同じもの)
・同じ通行経路
・同じ通行期間
・同じ通行区分
・同じ事業区分
・車両分類が一般
軸種2種類以上の包括申請は、寸法で分割できない積載貨物の場合のみ認められます。重量が一般的制限値を超えてしまうケースでは、包括申請は認められません。
片道申請
行き(往路)か帰り(復路)のどちらかが、特殊車両に当てはまる場合の申請方法です。
例えば、行き(往路)は積載貨物がありますが、帰り(復路)は搬出して空の状態となる時に使われます。
往復申請
行き(往路)と帰り(復路)の両方で、特殊車両に該当する際の申請方法です。車両の構造が特殊な場合の通行許可申請で使われます。