許可期間と許可条件
特殊車両通行許可申請にて交付された通行許可証には、一定の許可期間と許可条件があります。そのため許可期間を延長する際には、更新申請をすることになります。許可条件は、特殊車両による道路の保全や交通の危険防止を目的として定められています。
特殊車両の通行許可期間
特殊車両の通行許可期間は、通行する路線などに応じて違いがあります。
事業区分 | 種類 | 車両例 | 通行許可期間 |
路線 | 定められた路線を通行する自動車運送事業用車両 | ・定期便トラック ・路線トラック |
2年 |
区域 | 定められていない路線を通行する自動車運送事業用車両 | ・海上コンテナ ・区域トラック |
2年以内 |
その他A | 路線および区域の事業区分に該当しない、一定の通行経路を反復継続して通行する車両 | ・クレーン車などの自家用車 | 2年以内 |
その他B | 路線・区域。その他Aに該当しない、1回だけ通行する車両 | ・発電機などの運搬車両 | 1年以内の必要な日数 |
上の表で、区域もしくはその他Aに該当する車両であっても、下記の表の寸法を超えてしまいますと、通行許可期間が2年から1年以内に短縮されます。
寸法 | |
車幅 | 3.5メートル |
車高 | 4.3メートル |
長さ | ・単車16メートル ・セミトレーラ17メートル ・フルトレーラ19メートル ・ダブルス21メートル |
通行許可期間を延長する場合には、更新申請をします。新規申請よりも提出する書類が少なくなるので手続きが簡略化されます。
ただし、通行経路や車両の変更がある場合には、変更申請をすることになります。
特殊車両の通行許可条件
特殊車両通行許可申請にて、通行許可証の交付=自由な通行とは限りません。交通の危険防止や道路を保全するための重量および寸法に関する条件が課せられます。
重量に関する条件 | 許可内容 | |
A | 徐行などの特別な条件がない | 通常走行が可能 |
B | 徐行と連行禁止が条件 | ・橋などへの連行禁止 ・徐行による通行 |
C | 徐行と連行禁止と車両の前後への誘導車の配置 | 前後に誘導車を配置することで、車線から他の車両が通行しない状態でのみ通行可能 |
D | 徐行と連行禁止と車両の前後への誘導者の配置の他、2車線内に他の車輌が通行しないこと | 前後に誘導車を配置することで、通行車線および隣の車線も他の車輌が通行しない状態でのみ通行可能 ※夜間通行(21:00から6:00まで)のみ |
寸法に関する条件 | 許可内容 | |
A | 徐行などの特別な条件がない | 通常走行が可能 |
B | 徐行が条件 | カーブやトンネル内の中央車線の通行時 |
C | 徐行と車両の前後への誘導車の配置 | カーブやトンネル内の通行時 ※車幅が3メートルを超える場合は夜間通行(21:00から6:00まで)のみ |