古物営業に関する罰則

無許可で古物商を営むなど、古物営業法に違反した場合には、下記の罰則が科せられますので注意が必要です。

古物営業法違反罰則一覧表

違反条文 項目 適用罰条 罰則内容
第3条 無許可営業 第31条第1号 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第3条 不正手段による許可取得 第31条第2号 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第5条
第1項
虚偽申請・届出 第34条第1号 20万円以下の罰金
第7条 届出義務・虚偽届出違反 第35条第1号 10万円以下の罰金
第8条
第1項
返納義務違反 第35条第2号 10万円以下の罰金
第8条
第3項
許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反 第39条 5万円以下の科料
第9条 名義貸し 第31条第3号 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第9条 営業停止命令違反 第31条第4号 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第10条 競り売りの届出義務違反 第34条第2号 20万円以下の罰金
第10条の2
第1項
古物競りあっせん業者の届出義務及び虚偽申告違反 第34条第3号 20万円以下の罰金
第11条
第1項
許可証携帯義務違反 第35条第2号 10万円以下の罰金
第11条
第2項
行商従事者証携帯義務違反 第35条第2号 10万円以下の罰金
第12条 標識の掲示義務違反 第35条第2号 10万円以下の罰金
第14条
第1項
古物商の営業の制限違反 第32条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第14条
第2項
古物市場主の営業の制限違反 第33条第2号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第15条
第1項
確認義務違反 第33条第1号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第16条 古物商の帳簿の記録義務違反 第33条第2号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第17条 古物市場主の記録義務違反 第33条第2号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第18条
第1項
帳簿等の保存義務違反 第33条第2号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第18条
第2項
破損帳簿の届出義務違反 第33条第3号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
第2項
品触れの到達日記載義務及び保存違反 第33条第4号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
第4項
電磁的方法による品触れの保存義務違反 第33条第2号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
第5項及び第6項
品触れ該当品の申告義務違反 第33条第2号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第21条 保管命令違反 第33条第5号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第21条の7 古物競りあっせん業者の競りの中止命令違反 第33条第5号 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第22条
第1項
立ち入り検査妨害、拒否等違反 第35条 10万円以下の罰金