建設業許可の要件

建設業許可を受けるための要件について

1.常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
2.営業所ごとに技術者を専任で配置していること
3.暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者などでないこと

建設業の許可に関して上記のような基準が設けられおり、建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、 建設業の許可はなされないような措置がとられています。

建設業に関し経営業務の管理経験等を有する者がいること(経営業務管理責任者)

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、次の①及び②の要件を満たすことが必要です。
①建設業に関し経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと
「常勤役員等」のうち一人が、次の「イ」か「ロ」のいずれかに該当する者であることが必要です。(※1)
なお、常勤役員等及び直接に補佐する者については常勤であることが必要です。
イ 次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者(※2)
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(※3)
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと。(※4)
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者(※5)
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
(直接に補佐する者)申請者(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者)において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接に補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
※1 常勤役員等とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいいます。
※2 具体的には、建設業を営業していた法人の常勤の役員(取締役・理事等)、個人事業主、令3条の使用人(支店長等従たる営業所の代表者、個人事業主の支配人等)の経験が必要です。県民局調査において、契約書原本又は注文書原本及び請書の写しで請負工事実績があることの立証が必要です。
※3 具体的には、法人の場合には、取締役等に次ぐ地位であって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験のあること。個人事業主の場合には、事業主を補佐していた親族(事業専従者及びそれに準じるものに限る)で経営業務を管理した経験のあることが必要です。
※4 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
※5 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験を、「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験を、「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務をいいます。

各営業所に専任技術者を配置していること

営業所ごとに建設工事の施工に関して、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者を置いている必要があります。
①土木施工管理技士、建築士、技能士等一定の国家資格を有すること。
②許可を受けようとする業種について、学校教育法による高等学校もしくは専修学校の専門課程を卒業した後5年以上の事務経験を有する者、又は同法による大学(短期大学を含む。)、高等専門学校もしくは専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称するものに限る。)を卒業した後3年以上の実務経験を有するもので、在学中に所定の学科を修了していること。
③許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること。
※②と③は、県民局調査において、契約書の原本又は注文書の原本及び請書の写しで請負工事実績があること及び現場での施工に従事した経験、又は発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験を立証する必要があります