特殊車両の通行制限

特殊車両の通行制限

特殊車両は、高速道路や橋やトンネルなどで通行制限があるため、特殊車両通行許可申請によって、通行許可証を取得する必要があります。

高速自動車国道の通行制限

高速自動車国道の通行制限は、下記のようになっています。この制限を超える特殊車両などの車両は、特殊車両通行許可申請の後に通行許可証を取得することで、通行ができるようになります。

通行制限値
車幅 2.5メートル
車高 3.8メートル
(※高さ指定道路の場合は4.1メートル)
車両の長さ ・単車12メートル
・セミトレーラ16.5メートル
・フルトレーラ18メートル
最小回転半径 12メートル
重量 ・最遠軸距5.5メートル未満:20トン
・最遠軸距5.5メートル以上7メートル未満:22トン
(※空車の状態で長さ9メートル以上)
・最遠軸距7メートル以上:25トン
(※空車の状態で長さ11メートル以上)

高速自動車国道ごとの通行条件

高速自動車国道ごとの、特殊車両の通行条件には次のようなものがあります。

高速自動車国道

一番左側の車線の通行と、登坂車線が設定されている区間では、登坂車線を通行することが定められています。

首都高速道路

高速都心環状線宝町入路が、長さ12メートルを超える車両が通行禁止となっている他、高速八重洲線が通行禁止です。

阪神高速道路

大阪堺線の芦原出口が通行禁止となっています。

本州四国連結道路

一番左側の車線の通行が定められています。

福岡・北九州高速道路

福岡高速道路1号線・東浜入出路では、長さ12メートルを超える車両が通行禁止となっています。

一般道の通行制限

一般道の通行制限には次のようなものがあげられます。

橋やトンネルなどの通行制限

橋やトンネルや高架道路などの、高さや重量の制限がある箇所にて、制限値を超えた車両を通行させる場合には、特殊車両通行許可を取得する必要があります。

道路幅が関係する通行認定

道路の中には、道路幅によって車両の通行制限があるところが存在します。このような道路で大型の建設機械などを通行させる場合には、通行認定の申請が必要となります。

冠水などの通行制限

大雨などで道路が冠水した場合など、道路の保全のために、道路管理者が車両の重量や軸重などの制限を課すケースがあります。この場合、制限値を超えた車両は通行禁止となります。

キャタピラ付きの車両

除雪車やブルドーザーなどのキャタピラ付きの車両は、舗装道路の通行が禁止されています。ただし、道路の除雪や、キャタプラが路面を傷つけないための処置が取られている場合は通行可能となります。

路肩の通行制限

基本的に路肩は車両の通行が禁止されています。路肩は故障車の避難エリアとして使われる目的で設定されていることや、車道のように一定の重量に対応した構造になっていないことが理由となっています。

重さ指定道路と高さ指定道路

重さ指定道路や高さ指定道路は、道路の保全と交通の危険防止を目的として、一定の制限を設けた道路です。この場合も、工事車両などの制限値を超えた車両の通行の際には、特殊車両通行許可を申請する必要があります。

一般制限値

重さ指定道路の一般制限値は次のようになっています。

・最遠軸距5.5メートル未満:20トン
・最遠軸距5.5メートル以上7メートル未満:22トン
(※空車の状態で長さ9メートル以上・9メートル未満は20トン)
・最遠軸距7メートル以上:25トン
(※空車の状態で長さ11メートル以上)

そして高さ指定道路の一般制限値は「4.1メートル」です。