資格外活動許可申請

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人が、現在与えられている在留資格に許容されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(収益活動)を臨時的にまたは副次的に行いたい場合に必用な申請となります。

留学生や就学生、また「家族滞在ビザ」で在留する者がアルバイト・パートを行う場合などが代表的な資格外活動の例となります。

資格外活動の注意点

資格外活動許可を必用とする者が、この許可を得ずにアルバイトなどをした場合は不法就労となり、退去強制事由に該当します。また、従事する活動にも制限があり、風俗営業等の業種で働くことは認められていません。

資格外活動での稼働時間

「留学生」「就学生」については、下記の稼働時間を限度に、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。この場合、勤務先等を特定することなく申請でき、勤務先が変更しても届出の必要はありません。

一週間の稼働時間

分類 稼働時間
留学生 大学生・大学院生 28時間
聴講生・研究生・履修生 14時間
専修学校・高等専門学校生 28時間
就学生 28時間以内(一日4時間以内に限る)

長期休業期間中の稼働時間

分類 稼働時間
留学生 大学生・大学院生 一日8時間以内
聴講生・研修生・履修生 一日8時間以内
専修学校・高等専門学校生 一日8時間以内
就学生 28時間以内(一日4時間以内に限る)