離婚後の戸籍と姓

離婚後の戸籍と姓

結婚によって姓を改めた方の配偶者は、離婚成立によって今の戸籍から除籍されることになりますので、予め離婚後の戸籍と姓について決めておく必要があります。

戸籍と姓の選択

結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。その後、離婚をすると結婚時に姓を変えた夫または妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるか選択することが出来ます。

また、結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として結婚前の姓に戻ります。ただし、結婚から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出すれば、結婚していた時の姓を称することが出来ます。姓を継続する理由や相手の許可も不要です。ただし、3ヶ月以内に手続をしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立てなければなりません。

選択肢として、以下の3通りが考えられます。

1. 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る

ただし、結婚前の戸籍が既に除籍となっていて、残ってない場合には戻ることは出来ません。

2. 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる

子供を自分の戸籍に入れる場合には、実家の戸籍には戻らずに、新しく戸籍をつくる必要があります。この場合、自分一人だけでも新しく戸籍をつくることは可能です。

3.結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる

この場合、実家の戸籍には戻ることは出来ません。また、新しく戸籍をつくる場合には本籍地を決める必要がありますが、本籍地はどこでも可能です。その場合は実家の住所地でも、実際に住む住所地でも問題ありません。

子供の戸籍と姓

子供の戸籍は、原則として両親が離婚しても変わることはありません。離婚成立後、母親が結婚前の戸籍に戻っても、子供は父親の戸籍に残ったままとなります。これは、母親が親権者となり、子供を引き取って育てることになった場合でも変わることはありません。

ただし、旧姓に戻った母親が親権者となり、子どもの姓を自分と同じにして、自分の戸籍に入れたい時は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行います。子の氏の変更許可の申し立ては、子供が15歳以上の場合は子供本人が申し立てます。子供が15歳未満の場合には親権者となった親が申し立てます。

裁判所の許可が出てもそれだけでは子供の戸籍や姓は変わりません。母親の姓となって同じ戸籍に入るためには、裁判所の許可の審判書の謄本を添付して市区町村役場に入籍届を提出しなければなりません。

子の氏の変更許可の申立ては、親権者でないと申立てることは出来ません。したがって、旧姓に戻った母親が親権者とならずに監護者として子供を引き取って育てている場合、母親は子の氏の変更許可を申し立てることは出来ません。このような場合、親権者である父親に子の氏の変更許可の申立てをしてもらうか、親権者でない母親が、家庭裁判所に親権者変更の申立てをして親権者となり、子の氏の変更許可の申し立てをする必要があります。

離婚して旧姓に戻らずに、結婚していた時の姓を称する場合でも母親と子供の戸籍は異なります。この場合に、母親の戸籍に子供を入れたい時にも、子の氏の変更許可の申立てが必要となります。