NPO法人設立 – NPO法人の設立要件とは

NPO法人の設立要件とは

NPO法人の設立には、「特定非営利活動促進法」にて定められた要件をクリアする必要があります。NPO法人になることで社会的な信用や、税金面での優遇などの様々なメリットがあることから、設立に対して一定の規準が設けられています。

特定非営利活動を主な目的としていること

NPO法人の設立には、特定非営利活動を主な目的としていることが第一条件となります。特定非営利活動には、以下の20項目があります。

1.保健や医療もしくは福祉を増進するための活動
2.社会教育推進活動
3.まちづくりの推進活動
4.学術、文化、芸術、スポーツの振興活動
5.環境保全活動
6.災害救援活動
7.人権擁護活動もしくは平和推進活動
8.地域の安全活動
9.国際社会協力活動
10.男女共同参画社会の形成促進活動
11.子供の健全育成のための活動
12.情報化社会の発展のための活動
13.科学技術振興のための活動
14.経済活動活性化のための活動
15.職業能力の開発もしくは雇用機会の拡充のための活動
16.消費者の保護のための活動
17.他のNPO法人へのサポート活動
18.観光の振興のための活動
19.農山漁村もしくは中山間地域の振興のための活動
20.自治体が条例で定めた活動

不特定多数を活動対象としていること

NPO法人による特定非営利活動は、不特定多数の人を活動対象としていることが重要です。

会員だけを対象としていたり、特定の団体や個人を対象としている場合はNPOの趣旨から外れてしまうため、非営利活動として認められません。

営利目的でないこと

NPO法人では、活動をすることで得られた収益を、役員や社員に対して配当などの形で分配ができないことになっています。収益は必ず翌年度以降の活動資金に充てられなければなりません。

この場合の収益とは、活動収入から社員への給料や活動にかかった経費を差し引いた金額のことをいいます。

政治・宗教活動が主な目的でないこと

NPO法人の設立では、政治活動や宗教活動を主な目的とすることは認められません。

ただし、環境保護や公害防止などの個別の施策に対しての反対もしくは賛成の意見を述べることは認められています。政治家や宗教関係者がNPO法人の役員になることも可能です。

特定の政党や候補者の支持や反対を目的としないこと

NPO法人では、特定の政党や候補者の支持や反対を目的とした活動はできません。

この場合の候補者とは、衆議院や参議院の国会議員や、都道府県知事や市区町村長、都道府県や市区町村の議会議員に立候補を表明している人です。もちろん現職の議員も含まれます。

特定の政党のための利用でないこと

特定の政党のためにNPO法人を利用することは認められません。

特定の団体や個人や法人の利益を目的とした事業でないこと

NPO法人では、特定の団体や個人、株式会社などの法人の利益を目的とした事業を行うことはできません。

その他の事業の制限

NPO法人では、特定非営利活動の費用を稼ぐための「その他の事業(収益活動)」をすることは認められていますが、「その他の事業」の方がメインとなったり、本来の特定非営利活動に対して支障が出る状況になることは認められません。

判断基準としては、特定非営利活動よりも「その他の事業」に関する「支出が下回る」ことと、「その他の事業」の収益がプラスであることです。そして「その他の事業」の収益は、特定非営利活動のために使用されることが定められています。

暴力団もしくは暴力団の構成員でないこと

暴力団もしくは暴力団の構成員は、NPO法人を設立することができません。ただし、暴力団の構成員でなくなった日から数えて「5年」を超えている場合は、構成員ではない者と判断されます。

社員(正会員)の加入や脱退が自由なこと

NPO法人では、社員(もしくは正会員)の加入や脱退が自由であることも大切な条件です。NPO法人の趣旨や活動目的に賛同した個人や団体が社員や正会員になる際に、加入を妨害するような特別な条件を設定することはできません。

例えば、社員の雇用の際に「何歳以下の女性」や「○○大学出身者」といったことや、会費や入会金を高額に設定するなどです。

ただし、賛助会員などの正会員でない会員の加入や脱退に関しては、条件の設定が認められています。

10人以上の社員(正会員)

NPO法人では、10人以上の社員または正会員が在籍していることも条件のひとつとなります。この場合の社員や正会員は、「総会にて議決権を持つ人」のことであり、従業員や職員のことではありません。

社員には個人はもちろん、法人や団体もなることができます。国籍や居住地、性別や年令や親族などの制限はなく、役員との兼任も可能です。

3人以上の理事と1人以上の監事

NPO法人では、役員として3人以上の理事と1人以上の監事が必要となります。

この場合の理事は、NPO法人の経営者のことであり、会社の場合の「社長」や「代表取締役」の役職がそれにあたります。

監事は、NPO法人の会計や運営や業務を監査する役目を担う人です。会社の場合の「監査役」をイメージするとわかりやすいかもしれません。

役員総数の3分の1の役員だけが役員報酬を得られる

NPO法人では、役員全員の中の「3分の1」に該当する役員だけが、役員報酬を得ることができます。ただし、役員が社員を兼任している場合、社員としての給料や報酬を受け取ることは可能となっています。

役員の欠格事由に当てはまらないこと

NPO法人の役員になるためには、6つの欠格事由に当てはまらないことが条件となっています。

1.成年後見人

成年後見人となっている場合、NPO法人の役員になることはできません。被保佐人も同様です。

2.破産者

破産者で復権を得ることがない人も、NPO法人の役員にはなれません。

3.禁錮以上の刑となった人

禁錮以上の刑になった人の場合、執行終了の日もしくは、執行がなくなった日から数えて2年以上経過しないと、NPO法人の役員になることはできません。

4.罰金刑となった人

NPO法もしくは、暴力団員からの不当な行為の防止などに関する法律違反をしたことで、罰金刑となった人は、執行終了の日または、執行が消えてから2年以上経つまでは、NPO役員になる資格は与えられません。他の刑法や暴力行為などの処罰に関する法律違反をして罰金刑となった人も同様です。

5.暴力団もしくは暴力団員

暴力団や暴力団の構成員の場合、辞めてから「5年」を超えないとNPO法人の役員になることはできません。暴力団の構成団体の構成員も同様です。

6.解散したNPO法人の役員

以前にNPO法人の認証を取り消されたことで「解散したNPO法人の役員」だった人の場合、認証の取り消しがあってから2年以上経過していないと、新たな別のNPO法人の役員となることはできません。