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A1:固形又は液状の不要物
不要物(価値がないもの)であるかどうかは排出者の主観的な判断ではなく、市場性等総合的に勘案する。
A2:産業廃棄物は、事業活動によって生じたもの
ただし、事業活動によって生じたものうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック以外のものは、発生源の事業活動又は発生過程の限定があり、産業廃棄物でなく、一般廃棄物となる場合があるので注意!!(ex オフィスごみは一般廃棄物)
詳細は備前県民局HP
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakubu.html?sec_sec1=11
A3:産業廃棄物は21種類、特別管理産業廃棄物は11種類に分類される。
A4:排出事業者は産業廃棄物の処理(収集、運搬、処分)を適正に行う義務がありますが、自らが出来ないときには、委託基準に従って処理業者に委託することが出来ます。
また、産業廃棄物の処理(収集、運搬、処分)を業として行う場合は、属する許認可庁の許可を受けなければなりません。
A5:
① 産業廃棄物の収集、運搬を業として行う場合、排出地と中間(最終)処分地の属する許認可庁両方の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
② 自社内で一時保管を行う場合、積替え保管の許可が必要です。
③ 建設廃材の運搬に関して、建築物の解体(新築)工事と、その工事により発生した廃棄物の運搬業務を合わせて請けている場合、元請けでなければ自社物の運搬とはならず、産廃収集運搬の許可が必要です。
A6:処分業(中間・最終)は要件が多岐に渉っているため、個別事案について別途ご相談ください。
詳細は備前県民局HP
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakubu.html?sec_sec1=11
A7:循環型社会の推進を図る一環として制定された「使用済み自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)に基づいて定められた使用済み自動車の取引、フロン回収、解体、破砕についての届出及び許可の制度
詳細はHP
http://www.meti.go.jp/policy/automobile_recycle/index.html