来年更新の方へ|講習会の修了証は大丈夫?
産廃(産業廃棄物処理業)の許可を更新する際は、有効なJWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)の講習会修了証があるかの確認が欠かせません。来年(2027年)4〜6月に許可が満了する方は、いまのうちに確認しておきましょう。
講習会は「予約済み」だけでは安心できません
2026年度のJWセンター講習会は、3月10日に日程が公表され、3月24日から申込が始まっています。講習会は定員制のため、希望する会場が埋まると遠方での受講になることもあります。
「講習会を予約していれば、修了証がなくても更新できる」とは限りません。取扱いは申請先の自治体によって異なります。
- 大阪府:修了証を添付できない場合は、受講申込の確認資料と誓約書による取扱いがあります。
- 東京都:2026年4月1日以降は、原則として修了証の写しの提出が必要です。
- 岡山県:修了証の添付を求めており、難しい場合は事前相談が必要です。
- 富山県:修了証が間に合わず、新規で許可を取り直すことになった事例があります。
確認のポイント
- 許可証の有効期限と、お持ちの修了証の有効期間を確認する
- 2027年4〜6月に更新を迎える場合は、いま受講できる日程を確認する
- 修了証の有効期間や、間に合わない場合の取扱いは申請先ごとに異なるため、事前に確認する
行政書士法人リードからのコメント
更新のために講習を受け直す必要があるか分からない場合は、お早めにご相談ください。来年4〜6月に更新予定の事業者様は、まず許可証と修了証の確認から始めましょう。
公式情報:JWセンター「2026年度講習会」
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