外国人関係

近年、日本社会における人の国際化は一段と活発化し、来日し在留する外国人は増加の一途を辿っています。
当所は、外国人が適法に入国、在留及び日本の国籍取得(帰化)するためのお手伝いをさせていただきます。

業務の流れ

Step1. お問い合わせ・ご相談

当事務所へのお問い合わせは、お電話またはメールにて承っております。
その後、面談を行い、お客様より詳しく事情をお聞きして、許可の可能性などを検討致します。

※初回相談料として、1時間5,000円(税金別)を頂戴いたしますが、相談後業務ご依頼の場合は無料となります。
※ある程度の書類を取得または作成している場合は面談時にご持参下さい。

Step2. ご依頼のご確認~料金のお支払

面談後、業務のご依頼を頂いた場合、報酬額や費用、必要書類について説明させて頂きます。
後日、着手金の御請求書を送付致します。着手金のご入金が確認出来た後業務開始となります。

※着手金として報酬額の半分をお支払いいただきます。

Step3. 業務の開始

申請書類の作成、必要書類の収集に着手致します。
※本国からの資料取り寄せなど一部の資料については、お客様にお願いすることがございます。

Step4. 申請書類の確認 ~ 申請書類の提出

申請書類が整いましたら、事前に内容をご確認頂き、ご署名を頂きます。
申請手続きは、当事務所が代行致します。ご依頼者様のご同行は必要ございません。

Step5. 残金のお支払い

申請後、残金の御請求書を送付させて頂きます。

Step6. 業務完了

申請先から当事務所に許可の連絡があります。
申請内容によっては、在留カードとパスポートごご用意頂くこととなりますので、ご指示させて頂きます。(在留期間更新・在留資格変更など)
申請書類をファイリングして許可証等と一緒に郵送させて頂きます。
万が一、不許可となった場合は、当事務所にて申請先に確認をし、その理由を明らかに致します。
その後、再申請を含め、相談させて頂きます。

料金表

 ※価格は全て税金抜き表示です。
 ※申請手数料、証明書取得等の実費については別途請求させて頂きます。

相談料

内容 料金 詳細
初回相談料 5,000円 相談後、業務依頼となった場合は無料となります。

国際業務

内容 料金 詳細
在留資格認定証明書交付申請 130,000円~
在留資格変更許可申請 80,000円~
在留期間更新許可申請 30,000円~
永住許可申請 140,000円~ ご家族1名追加+30,000円
帰化申請(経営者の方) 200,000円~ ご家族1名追加+30,000円
帰化申請(会社員の方) 150,000円~ ご家族1名追加+30,000円

※翻訳料は別途実費

備考

※業務着手後のキャンセルにつきましては、着手金のご返金は致しかねますのでご了承ください。
※当所に責がある場合を除き、申請が許可・不許可に関わらず報酬は頂戴致します。

よくある質問 - 外国人関係

在留許可を持っていればどんな仕事もできますか?

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留許可を付与されいてる外国人は、在留活動に制限はなく、風俗営業や単純労働業務に就くことも出来ます。

上記以外の在留許可を付与されている外国人は、原則として、それぞれの在留資格に応じ決められた在留活動(収益活動を含む)のみを行うものとなっていますが

  1. 適当と認められる業務
  2. 本来の在留活動の妨げにならないこと
  3. 資格外活動の許可を別途取得する

ことで就労が可能です。
[業務の内容(風俗営業は不適当とされる場合があります)や就労時間に制限があります。]

収入、報酬を伴う活動であっても、業として行わない臨時の活動については資格外活動の許可を取らずに行うことが認められています。



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入管の手続きで必要となる身元保証人とは?

本邦に入国在留を認める判断のひとつとして、その外国人が日本での生活をおくる上で不都合が生じないよう指導・援助してくれる人がいるかどうかが問われることがあります。
これが身元保証の制度ですが、就任する要件として特別の資格、収入が必要というわけではありませんが、身元保証人自身の生活を維持することに問題がある場合や素行等に問題がある場合は不適当と判断されることもあります。
また、身元保証人の責任は、民法上の身元保証契約とは異なり、責任の不履行により直ちに法律上の責任を問われることはないといわれており、道義的責任にとどまると考えられます。



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「永住者」の許可の要件と取得のメリットは?

永住者以外の在留許可の要件は、

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 日本国の利益に合する
  4. おおむね10年以上引き続き在留している。

全てか満たされた場合のみ許可するとされており、一般の在留資格より厳格な基準が定められています。
ただし、日本人又は永住者の配偶者や子どもについては、①②を満たさなくてもよく、④についても緩和されています。

取得のメリット

  1. 在留期間の制限がなくなる
  2. 在留活動に制限がなくなる
  3. 子供や配偶者が永住の申請を出したとき許可が受けられやすくなる。
  4. 社会生活上での信用が増す。


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入国在留に関する詳細は?

入国管理局HPをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/



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「帰化」の要件と取得のメリットは?

帰化の要件は

  1. 住居要件・・・引き続き5年以上日本に住所を有する
  2. 能力要件・・・20歳以上
  3. 素行条件・・・善良であること
  4. 生計要件・・・自己又は生計を一にする配偶者や親族によって生計が営なむことができること
  5. 喪失事項・・・国籍を有せず、または日本の国籍取得により元の国籍を失うべきこと
  6. 思想関係・・・日本国を暴力で破壊する等、日本にとってふさわしくない思想をもっていないもの
  7. 日本語の読み書きができること

上記は、子や配偶者などの身分関係や日本国内にて出生したものなど、日本国と関係があるものには要件が緩和されている。

取得のメリット
日本国民と同一の権利を有する。



「帰化」の要件と取得のメリットは? 詳細
「帰化」に関する詳細は?

帰化申請に関する詳細は法務局 HPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html



「帰化」に関する詳細は? 詳細