よくある質問 - 風俗営業許可申請
- 風俗営業の3つの許可要件とは?
- 代表者・役員・管理者人的要件
- 営業所の場所的要件
- 営業所の設備・構造的要件
詳細は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則をご確認ください。
風俗営業の3つの許可要件とは? 詳細
- 風営法改正について
2014年10月に閣議決定された風営法改正案は、衆議院解散総選挙で廃案とはなりましたが、改正の方向は変わらないと思われます。
主な改正点は、- ダンスホール等の営業を風俗営業とは分離させる。
- 10ルクスの照度を基準に、クラブを3つに類型化し、10ルクス超のクラブは新設する特定遊興飲食店営業許可として、24時間営業を認める。
- パチンコ店の換金行為の変更
ただし、これらは、2017.2.23現在法制化はされておらず、改正が確定していません。
風営法改正について 詳細
- 風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業の違いは?
風俗営業は、接待行為を伴うもので、深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業では、接待行為は行えない。ただし、注文や配ぜんに伴う通常の挨拶程度の接客行為は接待とは言いません。
深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業の違いは、前者は警察許可でバーのように酒類が主であるのに対し、後者は保険所の許可で居酒屋などのように食事が主てあることの違いによります。
現行の風俗営業の営業時間は、24時もしくは25時までだが、深夜酒類提供飲食店営業は日の出まで(6時ごろ)、飲食店営業は24時間営業が可能です。
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の同店舗での同時取得は、風俗営業行為の時間外営業を防止する観点からできません。
食事主体の居酒屋等の場合は保険所の飲食店営業の許可のみでいいが、保険所は飲食業を行う場合は必ず飲食店営業許可が必要との立場なので、通常、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業でもつまみ程度であったとしても、飲食物を出すことが通例であることを考えると、風俗営業と飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業を同時に取得する必要がある場合が多いです。
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業の違いは? 詳細
- 許可までどのくらいの期間がかかるの?
法律で定められた標準処理期間は申請日から55日。
申請者の不平等をなくすため、行政処理の閑散期であっても、この期間が大幅に短縮されることはめったにありません。
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- 株主、代表者及び役員でない管理者が欠格要件に該当する場合は?
管理者も要件を満たすことが必要です。
株主、代表者及び役員でない管理者が欠格要件に該当する場合は? 詳細
- 学校、図書館、児童福祉施設、病院等が定める距離以内なあれば要件を満たさないのか?
病院は入院施設のあるもののみが対象です。
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- 照明施設の留意点は?
一定以上の照度が必要な申請について、現地調査時に計測上その照度に達していても、基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の設備をつけることは認められていません。
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- VIPルームを作る際に注意することは?
ひとつ部屋の広さが16.5㎡以上である必要があります。ただし、和室の場合は9.5㎡で可。
(和室であるどうかは畳の有無で判断する。)
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