ホームページでの古物営業

ホームページでの古物営業

ホームページ上で古物の取引を行おうとする場合は、公安委員会への届出(URL届出)が必要です。

URL届出

新たにホームページを開設して古物の取引を行ったり、オークションサイトにストアを出店する場合は、開設等から2週間以内にURLの届出をしなければなりません。この際、必ずホームページを開設等してから届出を行うようにして下さい。

また、届け出たURLを変更したり、閉鎖した場合にも届出が必要です。

ただし、古物に関する情報が含まれていないホームページや、オークションサイトに1点ずつ出品する場合、また古物売買の申し込みをメールや電話などの通信手段によって受けないものは、ホームページ利用取引には当たりませんので、URL届出の必要はありません。

届出の方法

古物商の許可申請を新規に行う場合は、ホームページを利用して古物の取引をする旨と、開設したホームページのURLを申請書類に記載します。その際、契約しているプロバイダやオークションサイトの運営者からホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し等を添付する必要があります。

既に古物商の許可を受けている方で、新たにホームページを利用して取引を行おうとする場合には、営業方法の変更届出を行う必要があります。

ホームページへの表示

ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、そのホームページ上に許可済業者である旨を表示することが義務付けられています。

(1)表示内容

取り扱う古物に関する事項と、次の3点を表示します。
・氏名又は名称
・許可をした公安委員会の名称
・許可証の番号
(複数の地域で許可を取得している場合は全てを表示)

(2)表示方法

許可証の番号等はサイトのトップページもしくは、トップページに「古物営業法に基づく表示」等と表記してリンクを設定するか、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示します。表示は、著しく小さな文字や分かりにくい位置に表示することは絶対に避けて下さい。そのような表示は、法に規定する表示とは認められませんので注意が必要です。

非対面取引における確認の義務

古物営業にホームページを利用するなど、取引相手と対面せずに古物の売買を行う場合には、取引相手の住所や氏名などが真正なものであるかを確認することが義務付けられています。

これを怠ると古物法違反となり、処罰の対象になります。
※免許証のコピーをもらうだけの方法では違法です。

非対面取引における確認では、下記のいずれかの方法をとらなければなりません。

1.古物の売買を行う場合には、相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。

2.古物の売買を行う場合には、相手から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。

3.相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。

4.相手に、本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

5.古物の売買を行う場合には、相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱で送付し、その到達を確かめること。

6.古物の売買を行う場合には、相手から住民票等の送付を受けて、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

7.相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

8.IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置をすでに取っていることを確かめること。