倉庫業登録後の手続き

倉庫業登録後の手続き

倉庫業登録が無事認められた後にも、様々な手続きがあります。例えば四半期ごとの報告書の提出や、変更があった際の登録申請です。

倉庫業登録後の報告書

倉庫業登録が受理された後、四半期ごとに提出する報告書には以下のものがあります。

・期末倉庫使用状況報告書
・受寄物入出庫高報告書
・保管残高報告書

各四半期が過ぎてから、30日以内に倉庫のある所轄の運輸局に提出する必要があります。

変更登録申請

倉庫業登録の後、変更があった場合には、項目ごとに変更登録申請をすることになります。

料金設定変更

倉庫の保管料などの料金が変更になった場合、変更してから30日以内に所轄の運輸局に申請する必要があります。

倉庫の種類変更

倉庫の種類が変更になる場合、変更前に所轄の運輸局に対して登録をします。例えば、一類倉庫から冷蔵倉庫に変更したり、一類倉庫を危険物倉庫やトランクルームに変更する場合が当てはまります。

施設および設備の変更

倉庫の施設や設備が変更する際にも、変更前に申請します。例えば1階建ての倉庫を2階建てや3階建てにすることや、倉庫の新設や増設、自家用から営業用の倉庫にするケースが該当します。

一部の構造の変更

倉庫の一部の構造を変更する場合にも、変更前の登録申請が必要です。例えば窓を閉鎖して外壁にしたり、壁の材質を変更したり、出入口のサイズを変更するなどがあります。

倉庫の廃止

倉庫として使わなくなった場合、変更してから30日以内に手続きをします。例えば営業用から自家用へと倉庫を変えるケースや、倉庫の解体などが当てはまります。

名称や住所の変更

倉庫や倉庫の代表者の名前や住所や連絡先が変更する場合、変更後30日以内に届出をします。営業所の場合も同様です。

資本金や出資金の変更

資本金や出資金のトータルの金額が変更になった際にも、変更してから30日以内に申請をすることになります。

賃借権に関する変更

もともと持っている土地や倉庫の売却後、賃借権の設定をした場合や、賃借していた倉庫や土地の購入の場合には、変更後30日以内に届出をする必要があります。

倉庫の主要構造以外の変更

倉庫の主要な構造以外を変更する際、変更してから30日以内に手続きをします。例えば屋根や壁の構造を変更することなく断熱材を埋め込むケースが該当します。

役員の変更

法人の倉庫業の場合、役員が変更になった時から30日以内に所轄の運輸局に対して、役員変更の手続きをする必要があります。新たな役員の就任であれば、欠格事由に該当していないという内容の宣誓書の提出もすることになります。

ただし、代表者も含まれる役員変更に関しては、役員変更ではなく軽微変更の扱いとなるので注意が必要です。

事故届出書

地震などの災害や火災などが理由で、倉庫で事故が発生してしまった場合には、事故が発生してから2週間以内に、事故届出書を所轄の運輸局に提出する必要があります。