更新許可申請と各種変更届
産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。また、許可を受けた内容に変更が生じた場合は、下記の区分に従い、各種届出を行う必要があります。
更新許可申請手続
許可の有効期間は5年です。許可証に記載してある有効年月日を過ぎますと翌日から許可は失効します。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、許可期限の2ヶ月前までに更新許可の申請を行う必要があります。更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りない場合があります。
変更許可申請手続
次のような場合にはあらかじめ変更許可を受ける必要があります。
1. 業種を拡大する場合(例:積替え・保管行為を新たに行う場合)
2. 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合(例:がれき類・木くず→がれき類・木くず・紙くず)
3. 処分方法を拡大する場合(例:破砕→破砕・焼却)
変更届手続
次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に届け出をしなければなりません。
1. 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人にあっては役員・100分の5以上所有している株主・出資者等を変更した場合
2. 住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
3. 運搬車両・運搬船など収集運施施設を変更した場合
4. 事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少、業種の縮小等)
廃止届け手続
産業廃棄物処理業者は、事業の全部若しくは一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市は市長)に届け出を行う必要があります。廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。