産業廃棄物とは

産業廃棄物とは

廃棄物とは、自ら利用出来ない又は、他人に売却出来ない為に不要となった固形物、液体のことを言います。

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ等)、事業所から排出される紙くずをいいます。ただし、事業所の紙くずや木屑は業種よっては産業廃棄物に該当します。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定められています。

産業廃棄物の種類

業種に関係なく産業廃棄物に該当するもの

種類 内容
燃え殻 焼却残灰、炉清掃排出物など
汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずであるため廃プラスチック類に分類)
金属くず 鉄くず、ブリキ・トタンくず、空き缶、溶接かす、銅線くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず 廃空き瓶類、板ガラスくず、ガラス繊維くず、土器、陶磁器、等
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
がれき類 工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など
ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん

業種によっては産業廃棄物に該当するもの

種類 内容
紙くず 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
木くず 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
繊維くず 繊維工場及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
動植物性残さ 原料として使用した動植物に係る不要物
動物系固形不要物 と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出されるもの
動物の死体 畜産農業から排出されるもの

その他

種類 内容
13号廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
輸入廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物