慰謝料

慰謝料

離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって被った肉体的・精神的苦痛に対する代償として配偶者に請求するものです。財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になります。慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までとなっています。

慰謝料判断の要素

実際に裁判などで慰謝料額が判断されるには、色々な要素や条件が絡んできます。慰謝料を請求する側、支払う側、その両者についての代表的な要素は下記の通りです。

慰謝料を請求する側

・精神的苦痛の程度
・離婚後の経済的条件
・婚姻維持のための協力度

慰謝料を請求される側

・不貞行為や暴力行為など、有責性の程度
・支払い能力や社会的地位
・離婚をどの程度望んでいるか

両者

・婚姻期間の長さ
・未成熟の子供の存在
・親権の問題

慰謝料の相場

配偶者に不貞行為があった場合、通常の夫婦間の慰謝料額は300万~400万円程度が相場のようです。よく言われている「同居年数×60万円」という数字には特に根拠はありません。

高額な慰謝料が認められる条件として、長期にわたる不貞事実があること、相手が尽くしているにも関わらず一方的に婚姻関係を破綻させた、支払う側に十分な資産・収入があること、などが挙げられます。

浮気相手への請求

例えば、夫が浮気をしたことが原因で婚姻関係が破綻、離婚となった場合でも、夫に慰謝料を請求出来るのはもちろんのこと、訴訟を起こして浮気相手に慰謝料を請求することも出来ます。

慰謝料額は、夫婦の婚姻期間、子供の有無、不貞行為の頻度や期間、浮気相手の支払い能力や社会的地位、などから判断されます。おおよその相場としては100万~200万円で、配偶者(この場合は夫)に対する慰謝料額よりも少なくなることが多いようです。

内縁関係での請求

内縁とは、結婚の意思をもって同居生活を営みながらも、法的な婚姻の手続きをしていないために正式な夫婦として認められていない男女関係のことです。法的には夫婦でなくとも、戸籍上の問題以外は実際の夫婦と何ら変わりません。

もしも、内縁生活を送っている男性の側が、内縁関係にある女性以外と不貞行為をして一方的に家を出て行った場合、これは「内縁の不当破棄」に当たり、損害賠償(慰謝料)を請求することが出来ます。