農振除外

農振除外

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする場合、農地法による転用許可を受ける前に、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。この申請を農振除外申請といいます。

農業振興地域とは

農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、また農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域のことです。

農振除外申請の要件

農振除外申請は、以下の4つの要件を全て満たす場合に限り行うことが出来ます。

(1)農用地区域外の土地をもって代えることができないこと
(2)農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及
ぼすおそれのないこと(農用地区域の外周部に接していること)
(3)農用地区域内の保全施設等が有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
(4)土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

農振除外申請にかかる期間

市町村によって期間は異なりますが、受付が年に数回しかなく、申請してからOKが出るまで2ヶ月~半年程度要します。実際に農地転用する場合は、この農振除外が通ってから転用許可申請をすることになり、全体で1年程かかる場合もあります。

農用地区域の変更を内容とする農用地利用計画の決定に当たっては、関係権利者の意向を反映させるため、農用地利用計画案を公告し、30日間縦覧するとともに、15日間の異議申出期間が設けられています。また、農地転用を伴う場合は、農地転用許可処分との整合を保つため、事前に転用許可権者との調整を図ることとされています。