開発許可

開発許可

開発行為とは、主に建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更のことを言います。一定面積以上の開発行為を行おうとする場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

なお、市街化調整区域においては、特定の場合を除き、規模に関係なく開発行為は原則として禁止されています。

都市計画区域

都市計画区域内

(1)市街化区域  開発面積が1000㎡以上の場合は許可が必要(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500m2以上)
(2)市街化調整区域 原則として全ての開発行為に許可が必要
(3)未線引都市計画区域 開発面積が3000㎡以上の開発を行う場合は許可が必要

都市計画区域外

(4)準都市計画区域 開発面積が3000㎡以上の開発を行う場合は許可が必要
(5)上記以外の区域 開発面積が1ha以上の場合は許可が必要

開発許可手続きの流れ

1.申請の前にすること

開発行為に関係する公共施設の管理者(市町村等)の同意を得て、申請書にその同意書を添付します。開発行為によって、これから設置する予定の公共施設の管理者となる者と協議し、申請書にはその協議の経過を示す書面も添付します。
さらに開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得て、申請書にはその同意を得たことを証する書面を添付します。

2.申請書の記載事項

申請書には開発行為の行われる、位置・区域及び規模、並びに、予定される建築物又は特定工作物の用途を記載します。

3.知事の許可

市街化調整区域での開発行為を許可する時は、知事が建築物の高さや構造等を制限することがあります。
開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、一定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、知事は開発許可をしなければなりません。知事は許可か不許可かを必ず文書で通知しなければなりません。

4.知事の許可後

開発のための造成工事を行いその工事完成後、知事に届出て検査を受けます。検査の結果問題がなければ知事が工事完了広告をします。

5.不許可の場合

不許可に対して不服がある場合は、開発審査会に審査請求ができます。審査請求をしても不許可のままであれば、さらに不許可の取消し処分の裁判を提起することができます。