合同会社設立 – 合同会社の組織変更

合同会社の組織変更

会社法では、合同会社から、株式会社、合資会社、合名会社へ変更することが認められています。

合同会社から株式会社へ変更

2006年の新会社法施行により、合同会社を株式会社へ組織変更することが認められるようになりました。株式会社へ変更することにより、会社の規模と将来の展望に応じて自由な機関設定が可能になります。

合同会社から株式会社へ組織変更する場合、既存の合同会社を解散して、新たに株式会社を設立することになります。

1.組織変更計画の作成

商号・目的・役員などは、既存の会社から変更可能です。

・会社名を全く別の会社名にすることも出来ます。
・目的は追加、削除などの変更をすることが出来ます。
・役員は全員入れ替えることも出来ます。
・取締役会設置、監査役設置の会社に変更することも可能です。

計画書で定めた効力発生日が、新会社成立の日となります。

2.総社員の同意

計画で定めた効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意を得ることが必要です。

3.債権者保護手続き

合同会社から株式会社に組織変更を行なう場合は、官報などによる公告、及び知れたる(分かっている)債権者に対して個別の催告をする必要があります。債権者より異議申し立てがあれば、弁済又は供託などをする必要があります。(知れたる債権者がいない場合も公告は必ず行わなければいけません。)

4. 変更に必要な書類の作成

作成する書類は以下の通りです。
※手続き内容により異なります。

・組織変更による設立登記申請書
・総社員の同意書
・組織変更計画書
・定款(組織変更後のもの)
・取締役・代表取締役等の就任承諾書
・公告及び催告をした事を証する書面
・登録免許税法の規定に関する証明書
・OCR用紙
・印鑑届出書
・印鑑証明書(役員)
・委任状

5. 変更手続き完了

全ての手続きが完了するまで、公告手続きの関係上、約1ヶ月半の期間が必要となります。