合同会社設立 – 合同会社設立までの流れ

合同会社設立までの流れ

合同会社は、定款を作成し、出資を履行し、登記をすることで設立出来ます。定款の認証が必要ないため、株式会社の場合に比べ設立手続きが簡単です。

STEP1 会社の基本事項の決定

合同会社設立にあたり、以下の基本事項を決定します。

・商号
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・資本金(1円から設立可能)
・社員(1名から設立可能)
・業務執行社員や、会社の代表者を決める

STEP2 事前準備

・商号調査(類似の商号がないか管轄法務局で調査します。)
・会社代表者印の作成
・印鑑証明書の取得
・事業目的の確認

STEP3 定款の作成

会社の基本的事項を定める定款の作成を行います。

新会社法では、定款により規定出来る事項が増え定款自治が拡大されています。尚、株式会社設立の際とは異なり、公証人による定款の認証は不要です。

以下は、必ず定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」となります。

・事業目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員の全部を有限責任とする旨
・社員の出資の目的(有限責任社員に会っては、金銭等に限る)およびその価額または評価の基準

STEP4 出資金の払込み

出資者(社員)である全員が、設立登記申請時までに定款記載の出資にかかる金銭の金額を金融機関に払い込みます。尚、出資の目的が金銭以外の財産である時は、その財産全部を給付する必要があります。

・払込証明書の作成
・調査報告書の作成(現物出資時のみ)
・資本金の額の計上に関する証明書の作成

STEP5 合同会社の設立登記申請

本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。登記には、6万円の登録免許税が必要です。

STEP6 合同会社設立後の手続き

合同会社設立後、以下の手続きおよび届出が必要となります。

・登記簿謄本、印鑑証明の取得
・税務関係の届出
・社会保険・労働保険関係の届出