株式会社設立 – 新会社法とは

新会社法とは

2006年5月1日に新会社法が施行されました。従前の会社法(商法第2編および有限会社法、商法特例法をまとめて世間一般では「会社法」と呼ばれています)と比較して大きな変更が加えられています。

従前の会社法では、株式会社というのは上場しているような大企業を想定していましたが、現在の日本では中小企業が大半となっており、中小企業を原則、大企業を例外とする全く新しい法律として新会社法が施行されることとなりました。

会社法改正のポイント

新会社法施行によって、以下のような点が改正されました。

(1)有限会社の廃止

新会社法では有限会社の新設が出来なくなりました。ただし、新会社法では取締役1名以上(株式譲渡制限を設ける場合)で構わないので、既に取締役1名のみで有限会社を設立された会社でも、株式会社組織の変更が出来ます。また、有限会社のまま存続させることも出来ます。

(2)取締役の制限の撤廃

取締役が1名から株式会社を設立出来るようになりました。また、取締役の任期も10年まで延長出来ます。

(3)最低資本金の制限の撤廃

会社の種類を問わず、最低資本金の制限が撤廃されました。1円からでも設立可能です。

(4)出資払込金の保管証明が不要

従来は、銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要だったのですが、この手続が廃止されました。

(5)類似商号の制限の撤廃

同一市区町村内では同じ事業内容の場合、既存の会社に類似した商号を使うことが出来ませんでしたが、この制限が廃止されました。ただし、同一住所において同一の商号の場合は登記出来ません。

(6)株主への利益配分

株主への利益の還元方法の多様化・柔軟化を図るため、利益配当の回数に制限がなくなりました。(要、定款変更)

(7)合同会社(LLC)の新設が可能

合同会社(LLC)は新会社法に定められた新しい会社類型です。