在留資格変更許可申請
日本に在留中の外国人の方が、在留目的に変更があった場合には、その目的にあった在留資格に変更する必要があります。
例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合(留学ビザから就労ビザへの変更)や、日本人と結婚して在留していた外国人が日本人配偶者と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこれ該当します。
在留資格変更の注意点
「在留資格変更許可申請」は、現有の在留資格を放棄した上で目的に合った在留資格に変更することが原則となります。従って、現有資格の在留期限日までに申請しなければならないことはもちろん、「変更不許可」となった場合は元の在留資格まで失うことになってしまいますので注意が必要です。
「留学」から「就労」への変更
留学生が「人文知識・国際業務」などの就労ビザへ在留資格を変更する場合、就職する企業での仕事の内容や、専攻科目との関連性がなければ変更は認められません。「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更は、大学卒業の3ヶ月前から申請可能となります。
専門学校を修了して「専門士」の称号を取得している外国人についても、履修した専門課程に該当する就労ビザへの資格変更申請は認められています。ただし、「専門士」が一旦帰国した場合は、上陸許可基準に適合しなくなり、在留資格認定証明書が適用されなくなります。
「短期滞在」から他の在留資格への変更
「短期滞在」から他の在留資格への変更は、特別な事情がなければ許可しないとされています。ただし、以下の在留資格への変更は例外的に認められています。
● 定住者
● 日本人の配偶者等
● 永住者の配偶者等
● 特定活動
● 家族滞在
なお、「短期滞在」の在留資格での滞在中に、「在留資格認定証明書」が交付された場合は、この認定証明書を添付資料として、短期滞在から認定された在留資格への変更申請が可能となります。
資格変更が難しいとされるケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
(1)「興行」⇒「日本人の配偶者等」や「就労系」
(2)「研修」⇒他の資格
※「研修」は技術、知識を習得して、本国へ持ち帰るということを前提としている資格ですので、在留を継続したまま資格の変更は認めないとされます。
(3)「特定活動」⇒他の資格
(4)「留学」⇒「投資・経営」
※企業の経営管理経験が無いため、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。