人文知識・国際業務ビザ

人文知識・国際業務ビザ

人文知識・国際業務ビザとは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、企業内転勤及び興行の活動を除く。)」と規定されています。主に翻訳者や通訳者、私企業の外国語教師、デザイナー、貿易関連業務などに従事する人が該当します。

人文知識・国際業務ビザ取得の要件

1.人文知識業務の場合
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。

2.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
(2)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

3.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

人文知識・国際業務ビザ申請のポイント

大学には、短期大学、大学院、大学附属の研究所等が含まれます。「国際業務」については、翻訳・通訳・語学指導を行なう場合に、大学での専攻と業務の関連性は限定されませんが、「人文知識」については、大学での専攻と業務との関連性が求められます。日本の専門学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を取得した方は、専門学校での学歴(専門単位)と就職先の業務内容に関連性があれば、「人文知識・国際業務」の在留資格は認められます。受け入れ先の企業については、経営の安定性や継続性が審査されます。

ビザ申請に必用な書類

【申請人本人が準備する書類】
・パスポートのコピー
・写真(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・経歴,職歴及びその他資格を証する公的機関が発行した文書(卒業証明書、資格証明書等)

【受け入れ企業などが準備する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・会社の概要を明らかにする資料
・雇用契約書や採用通知書の写し等
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)

上記は必要最低限の書類であり、知識によって必要となる書類の提出を追加で求められる場合もあります。