投資経営ビザ

投資経営ビザ

投資経営ビザとは、日本で会社を設立して事業を始める場合や、事業への投資経営、また経営管理などを行う場合に必用となる在留資格です。社長、取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人が取得の対象となります。

投資経営ビザ取得の要件

1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

(1)事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
(2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

2.申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業を営むための事業所が日本に存在すること
(2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

3.申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

投資経営ビザ申請のポイント

投資経営ビザの場合、経営したい業種が日本の法律に則したものであれば特に業種に制限はありませんが、事業の継続性や安定性などが審査され、ほかの就労ビザより厳しい要件が課されています。また、会社の設立、事務所の確保、従業員の雇用など多額の投資を行った上での申請となるため、絶対に失敗の許されない、極めてリスクの高いビザであると言えます。

「2人以上の常勤職員の雇用」については、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、入国管理局の内部審査基準により、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。ただし、原則通り2人以上の常勤職員を雇用していた方が許可の可能性は上がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。

事務所スペースについては、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されている必用があります。また、税金面のサポートや社会保険への加入も重要なポイントになります。

投資経営ビザは、書類作成や立証が非常に難しく、ちょっとした不備で申請が不許可となってしまう場合があります。確実に取得したい場合は、専門家のサポートを得てきちんとした準備を行った方が無難と言えます。

ビザ申請に必用な書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
・立証資料(下記1.2.3の通り)
※日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内
のものを提出

1.貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

(1)事業内容を明らかにする資料
ア 事業計画書
イ 商業・法人登記簿謄本
ウ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

(2)当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
イ 常勤の職員数が2人以上である場合には当該2人の職員に係る次に挙げる資料
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し

(3)事業所の概要を明らかにする資料
(会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し、事業所の案内図・平面図等)

2.貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合

(1)(2)(3)→(上記に同じ)

(4)次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 移動通知書の写し
エ 上記ア~ウまでに準ずる文書

3.本邦において開始され、若しくは投資された貿易そのほかの事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

(1)(2)(3)→(上記1に同じ)

(4)事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
ア 在職していた期間又は在職する期間での職務内容及び在職期間を証する文書
イ 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書

(5)次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 移動通知書の写し
エ 上記ア~エに準ずる文書

上記は必要最低限な書類です。個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。