技能ビザ

技能ビザ

技能ビザとは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するいわゆる熟練労働者としての活動」を行うためのビザです。主に調理師、外国特有の建築または土木技能を有する大工、宝石などの加工技師などが該当します。

技能ビザ取得の要件

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必用です。

1.料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

2.外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合に あっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

3.外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

4.宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5.動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7.航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツ に従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の 国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9.ぶどう酒の品質鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(ア)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
(イ)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
(ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

技能ビザ取得のポイント

技能ビザの取得には、申請人の実務経験などを提出する書類で十分に証明する必要があります。また、書類の偽造や不法入国が増加しているため、入国管理局でも審査が慎重に行われており、通常のビザより許可までの時間がかかるケースが多くなっています。技能ビザについては3年間、または1年間のビザを取得することが出来ます。

ビザ申請に必用な書類

【申請人本人が準備する書類】
・パスポートのコピー
・写真(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・経歴,職歴及びその他資格を証する公的機関が発行した文書(資格証明書の写し等)

【受け入れ企業などが準備する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・会社の概要を明らかにする資料
・雇用契約書や採用通知書の写し
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)

上記は必要最低限の書類であり、追加書類の提出を求められたりする場合もあります。