農地転用

農地は一度農地以外のものに転用されると、元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を維持、確保できるよう、土地の合理的に利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう規制されています。

よくある質問 - 農地転用

農地の転用とは?
農地を農地以外の用途に利用するためには、許可又は届出が必要です。

農地の転用とは? 詳細
農地転用に際して、都市計画法上の申請の違いは?

① 都市計画法上の市街化区域の場合は

申請・・・・・届出
申請地・・・農業委員会

② 都市計画法上の市街化調整区域の場合は

申請・・・・・許可
申請地・・・対象地が4haを超えている場合・・・農林水産大臣(窓口は岡山県農村振興課)
申請地・・・対象地が4ha以下の場合・・・農業委員会又は市町村長



農地転用に際して、都市計画法上の申請の違いは? 詳細
農地転用に際して、転用の形態による違いは?

農地所有者による転用・・・第4条申請
事業者が転用するために売買・賃借・・・第5条申請



農地転用に際して、転用の形態による違いは? 詳細
許可基準

転用しようとする農地のある場所の条件や転用目的により、基準が異なります。

詳しくは農地転用HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=2058



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