農地転用に際して、都市計画法上の申請の違いは?

① 都市計画法上の市街化区域の場合は

申請・・・・・届出
申請地・・・農業委員会

② 都市計画法上の市街化調整区域の場合は

申請・・・・・許可
申請地・・・対象地が4haを超えている場合・・・農林水産大臣(窓口は岡山県農村振興課)
申請地・・・対象地が4ha以下の場合・・・農業委員会又は市町村長