氏の問題

婚姻により氏を変えたものは離婚により、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作ることになりますから当然に旧姓に戻ることになります。婚姻時の氏を今後も名のりたい場合は、家裁に届けを出すことで可能となります。
子については離婚によりなんら戸籍の変更はありませんので、旧姓に戻った母の戸籍に入る場合は、母が新戸籍を作るとともに、家裁に親権者から子の氏の変更の申立てをする必要があります。