遺産分割協議書の作成に際しての助言と効力の確認は?

遺産分割協議書は遺言のない場合および包括遺言で協議書作成が必要となる場合に作成されます。
協議を行うに際して、最初から争いたいと思っている人はまずいないでしょう。
しかし、協議については経験がない人がほとんどで、内容の決定に際し
 ① 何が妥当なのか?
 ② 法律はどうなっているのか?
 ③ 後々争いにならないためには、どのような点を協議で決めておかなければならないか?
がわからない方が多いのが現状です。

この時、わからないことで不利な状況におかれることを恐れて、当事者の一方が弁護士等の代理人を立てて交渉をしてくればどうなるでしょうか?
当然相手方も代理人を立てざる得なくなり、双方が望んでいない争いになる場合もあるかもしれません。
行政書士が協議当事者のどちらか一方の代理人となって交渉を行うことは、法律上許されていません。
行政書士は、あくまで中立的な立場で下記の業務を行い、当事者同士が客観的データを基に冷静に話合いをすることで、早期に円満な協議が成立するようお手伝いいたします。

具体的業務内容

① 権利義務に関する書類(協議書)の作成上参考となる資料の提供

[例1] 平均値など公開されている統計資料の提供
[例2] 協議をしている内容に関連する法律および判例の紹介

② 法適合性の判断
協議書作成業務にあたり、その有効性を保持するために、協議内容に関連する各種法律に抵触(公序良俗に反した内容ではないかなど)した内容ではないか判断します。
 

③ 協議書の作成

協議書作成後、禍根を残さないために決めておくべき項目の提案
協議の上決定された内容の文書化

遺産分割協議書作成業務フロー

① 相続人・受遺者に対する説明

予定相続人が遠方で協議の場に同席できない場合は、文書にてご説明致します。
また消息不明の場合は、その調査も致します。

② 遺産分割協議書の作成

必要に応じて協議の場に同席いたします。